あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

はじめまして。

今年の1月から夫の扶養に入っているのですが、扶養の仕組みがよく分からず、今とても困っています。


年収を103万円までに制限して働かなきゃいけない事はなんとなく分かりました。しかし、月の給料が108333円を越えたら、夫の健康保険から抜けなくてはならないっていうのは本当ですか?


今年2月~5月半ばまで、派遣で月8万円程働いていました。6月~7月13日までは引越しのため働いていません。


現在は派遣での新しい仕事が決まったばかりです。募集には[扶養の範囲内で働きたい方もOK]って書いてあったし、面接の時もそのようにお話しましたが、なぜか伝わっておらず一日7.5時間労働で週5日働いてます。


「これって扶養の範囲内じゃないんじゃないですか?月に108333円超えたら夫の扶養から抜けなくてはならないのでは?」と派遣会社に聞きました。
答えは
「年に103万越えなきゃ大丈夫ですよ!月の制限はないはずですよ。今年あまり働いてないみたいなので、大丈夫なはず」の一点張りです。


本当に年に103万を越えなければ大丈夫なのでしょうか?

夫の税金があがったり、私が夫の健康保険をぬけるのは絶対に避けたいんです…健保に電話で聞きたいけど仕事終わってからだと電話がつながらないので、本当に困ってます。

誰か詳しい方、教えてくださいm(._.)m

A 回答 (6件)

まず、税法上の扶養ですが、2017年までの配偶者控除「年間収入金額103万円までですので」は130万円の場合は受けられません。

・・・「2018年度より配偶者の年間所得金額は85万円(収入金額で150万円)までに引き上げとなりました。」ただし、配偶者特別控除は年間収入金額141万円までは受けられます。・・・「2018年度より201万円(所得金額123万円)までに引き上げとなりました。」・・・〔配偶者の収入金額と言うより所得金額に応じてではありますが、段階的に36万円より3万円毎の配偶者特別控除が受けられるようになります。〕・・・本年度分の所得税と明年度分の住民税の微増が仮にあった場合でも働いて家庭の収入が増えることはライフプラン上好ましい事です。次に、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義があります。例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円(月額108333円)を超える見込み/月額が頻繁〔3か月?など〕に超えるのはNG」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。つまり、割高な国民健康保険への加入が必要となります。さらに、家族手当などご主人が貰っているなどの場合、会社の規則にはご注意し確認が必要です。
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Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>…やはり派遣会社の方が間違っているんだなぁ…と思いました。

これについては、「stom1015さんが加入している健康保険」の保険者(保険の運営者)がOKならそれでよいことなので、「絶対に」間違っているということでもありません。

それに、派遣会社の方も悪気があって言っているではないと思いますので、あまり責めないであげてください。

その社員の方をかばうということではありませんが、「【健康保険の】被扶養者の制度」にしても「【税金の】所得控除の制度」にしても、義務教育では教えてくれませんし、社会に出ても、一般の会社では「総務」や「庶務」などの部署に配属されない限り、仕事上詳しくなる機会はそうないでしょう。

もっとも、その社員の方が「総務や庶務の社員」だったりすると「ちょっと勉強不足ですね」ということにはなります。

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ちなみに、その社員さんが知っているのはどうも「協会けんぽのことだけ」のようですから、「1月から12月の間で130万円未満ならOK」と思っていても「さもありなん」という感じです。

どういうことかといいますと、「協会けんぽの資格の再確認(定期確認)」は、例年「ほぼ事業主(≒会社)まかせ」なので、そういう誤解が社内に広まっていたとしてもそれほど不思議ではないからです。

(参考)

『事業主・加入者のみなさまへ「平成26年度被扶養者資格再確認の具体的実施方法について」 >5.再確認の方法 |協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/26052300 …
>>例年と同様に、事業主様より被保険者に対して、文書または【口頭により】、健康保険の被扶養者要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストにご記入(チェック)いただく方法となります。
>>ただし、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族であることを確認された場合、文書または口頭による確認は【省略して差し支えありません】。

ちなみに、上記の文中のリンクが以下のページです。

『被扶養者とは? |協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/s …
>>認定対象者の年間収入が130万円未満…であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。…

全文を読んでも、「日本年金機構」のサイトの説明にある「108,333円」という数字はどこにも出てきません。
また、「年間をいつからいつまでとするか?」についてもまったく触れられていません。

つまり、このサイトを見て「1月から12月の間で130万円未満ならOK」と考える人がいても無理もないということです。

そして、それが必ずしも間違いとは言えないところがこの問題を厄介にしています。

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少々突っ込んだ話になってきましたのでついでに触れてみますが、こういう誤解は、当然いつでもどこでも起こりえるわけです。

実際、過去には以下のような苦情が「総務省の行政相談窓口」に寄せられて、「日本年金機構」が「業務マニュアルの改正」や「Webサイト上の説明を改訂する」ということがありました。

『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する 説明の改善をあっせん-総務省』
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1. …
『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-|総務省』
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5. …
『行政相談の受付窓口|総務省』
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan …

なお、いまだに「日本年金機構」と「協会けんぽ」のサイトの説明が統一されていないのは、いかにも「お役所仕事の名残り」という感じで、もう少ししっかりしてもらいたいところです。

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

---
ちなみに、もう一つ「被扶養者の制度」を分かりにくくしているのが、「健康保険の被扶養者の認定基準はどの保険者も同じ」という「お役所の建て前」です。

実際には、「協会けんぽと○○健康保険組合の被扶養者資格の認定・削除の基準が微妙に(場合によっては大きく)違う」ということはいくらでもあります。

こういうことも、「一般の会社員」ならほとんど知る機会がない情報だと思います。

※また、長文になってしまいましたので不明な点があればお知らせください。
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No.2です。



>うちの会社もパートさんをたくさん雇ってますが、月に108333円超えたらダメってのは初めて聞きました。
へ~。

>うちの会社は協会けんぽなんですけど、みなさん旦那さんの健康保険からぬけずに年に130万円いかないように働いてらっしゃいます。
まあ、通常はそういうことです。
でも、たとえば貴方のように年の途中から働き始める場合や、途中から働く時間を増やす場合は、そうではありません。
130万円はあくまで「1年間に働いたとした場合」の額で、月収にすると108333円以下ということです。

なので、仮に3か月しか働かないとわかっている場合でも、月収108334円以上だと扶養からはずれなくてはいけなくなります。
ただ、3か月しか働かない場合、年収では40万円にもならないし、まあ、実際、そこまで健康保険で調査(給与明細の提出)しないこともあり、扶養で通ってしまうことも多いでしょう。
でも、私の妻は、半年間(月収15万円。年収で90万円)しか働きませんでしたが、同じ会社だったので、月収108334円以上ということが人事にわかっていてその間扶養から外されました。

>でも、明日またけんぽに電話して聞いてみますよ。」と言われました。この派遣会社の方が分かってないって事なのかなぁ…と思いました。
そのとおりです。
わかっていませんね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした。

たいへん詳しい説明、本当にありがとうございます!!

やはり派遣会社の方が間違った捉え方をしていたようです。それかうまく丸め込んでいっぱい働いてもらいたかったのかな?と思います。

扶養について、働く前にキチンと調べておくんだったと反省しております。

今回の件で、せっかく決まった会社だけどもしかしたら辞めさせられてしまうかもしれません…扶養の範囲内でOKって書いてあったので、全て派遣会社の方が把握していると思ってましたが…そうではない事もあるんだなぁと痛感しました。

本当にありがとうございました!!

お礼日時:2014/07/24 19:29

長いですがよろしければご覧ください。



>…月の給料が108333円を越えたら、夫の健康保険から抜けなくてはならないっていうのは本当ですか?

はい、【たいていの健康保険では】そういうルールにしていますので、「たいていは」本当です。

ちなみに、「健康保険の運営者(保険者と言います)」は、全国で1,400以上ありますが、【たいていの保険者は】、元国営の「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「ほぼ同じルール」にしています。

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び【認定された日以降の年間の見込み収入額】のことをいいます。
>>給与所得等の収入がある場合、【月額108,333円以下】。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。

それぞれの数字は、単純に割り算しただけです。

・130万円÷12月=108,333.333…円
・130万円÷360日=3,611.111…円

つまり、「108,334円の月が12ヶ月続くと1,300,008円になるからダメ」という「理屈」です。

なお、「130万円未満」というのは、あくまでも「国が示した認定の目安」に過ぎませんので絶対的なものではありません。
以下のように、そのことをきちんと説明している保険者もあります。

『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
>>Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか?
>>A 年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】が、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。…
>>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません】。
>>被扶養者資格確認をしたい場合、「収入がいくらなら被扶養者になれるか」あるいは「たとえばこういう場合はどうか」といった漠然とした質問ではなく…(以下略)。

>…本当に年に103万を越えなければ大丈夫なのでしょうか?

上記の通り、保険者によって違いますが、【たいていは】「この先12ヶ月の収入額の見込額が130万円以上になるならダメ」というルールにしています。

つまり、税金のように「1月~12月」の「暦年(れきねん)」を一区切りにするとは限らないということです。

---
ちなみに、保険者は、被扶養者の収入を監視することはできませんので、【被扶養者のままでいてよいかどうか?】は、「被保険者(この場合は旦那さん)」が【自分で】判断して、基準を超えたら【自主的に】届け出るのが原則です。

うっかり届け出を忘れると、「保険者が行なう資格の定期確認」で発覚して「遡って資格取り消し」となることもあります。

なお、「資格確認」は、時期も方法も保険者によってバラバラです。

(参考)

『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』
http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html

(備考)

「健康保険の被扶養者の制度」「国民年金の第3号被保険者の制度」などについては、「派遣会社の社員」ではなく、「保険者」に直接確認するか、「社会保険労務士の資格を持っている人」に相談したほうがよいです。

>夫の税金があがったり、私が夫の健康保険をぬけるのは絶対に避けたい…

「健康保険の被扶養者の資格を失うかどうか?」と「旦那さんの税金」は、【まったく】関係がありませんので心配無用です。

---
ちなみに、「stom1015さんの給与の(暦年での)収入金額」が「103万円」を超えると、確かにご主人の税金は増えます。(これは、「配偶者控除」という「税法上の所得控除(しょとくこうじょ)」が受けられなくなるためです。)

【ただし】、旦那さんが「配偶者【特別】控除」を受けられる場合は、「夫婦合わせた収入の増加額」<「夫婦合わせた税金の増加額」になることは原則【ありません】。

つまり、「103万円という数字」を気にする必要があるのは「配偶者【特別】控除が受けられない夫婦だけ」ということになります。

ただし、「妻の収入が103万円以下だと手当がたっぷり支給される」というような会社に勤めていたりすると、「(税金とは関係なく)気にしたほうがよい」ということになります。

いずれにしましても、「健康保険」と「税金」は制度自体が異なるので完全に分けて考えてください。

(参考)

『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

>…健保に電話で聞きたいけど仕事終わってからだと電話がつながらないので、本当に困ってます。

残念ながら、「電話がつながらなかったから」というのは「被扶養者の資格を取り消さなかった理由」としては認められません。

ですから、「時間を作って電話する」「メールで問い合せできないか確認してみる」というようなことが必要になります。

(メールによる問い合わせが可能な保険者の例)『お問い合わせ|味の素健康保険組合』
https://web.kenpo.gr.jp/email/ajinomoto/mail0.asp

なお、本来は、「被保険者」である旦那さんが「被扶養者資格の取り消しの基準(ルール)」を把握しておく必要があります。

ですから、旦那さんに頼んで「(旦那さんの)会社の健康保険を担当している部署(担当者)に確認してもらう」というのが一般的ではあります。

※以上、分かりにくい点があれば「補足機能」を使ってお知らせ下さい。



*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。)
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list. …
---
『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

***
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいすみませんでした。

たいへん詳しい説明ありがとうございます!派遣会社の人に扶養について聞いた時に、年に103万いかなきゃいっぱい働いて平気だという風に言われて、私も半信半疑でいましたのですが、やはり派遣会社の方が間違っているんだなぁ…と思いました。

昨日、来月からは108333円以内でないと絶対に無理です。それ以上いく場合は、仕事をやめざるおえませんと連絡して、やっと解決です。


働き先を決める前に、もう少し扶養についてしっかり調べておくんだったと反省しております。

本当にありがとうございました!!

お礼日時:2014/07/24 19:24

>月の給料が108333円を越えたら、夫の健康保険から抜けなくてはならないっていうのは本当ですか?


本当です。

>本当に年に103万を越えなければ大丈夫なのでしょうか?
いいえ。
それは税金上の扶養のことです。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。

ただ、通常、1か月だけ108334円以上になっても大丈夫です。
「連続して108334円以上」になると扶養からはずれなくてはいけなくなります。
「連続しては」健康保険によって考え方は微妙に異なります。
私の健康保険では、3か月連続して108334円以上だと、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

派遣会社にたった今確認したところ、「うちの会社もパートさんをたくさん雇ってますが、月に108333円超えたらダメってのは初めて聞きました。うちの会社は協会けんぽなんですけど、みなさん旦那さんの健康保険からぬけずに年に130万円いかないように働いてらっしゃいます。でも、明日またけんぽに電話して聞いてみますよ。」と言われました。この派遣会社の方が分かってないって事なのかなぁ…と思いました。明日私も朝早くに電話してみようかと思います。

私も分からない事ばかりで、とにかく旦那に迷惑は絶対にかけられない一心で質問させていただきました。

急いでましたので、とても感謝しております!ありがとうございました!

お礼日時:2014/07/22 21:07

継続して超えたらアウト。


しかし、すぐにまた元に戻ったり、また抜けたり、健保事務所はやってられません。なので適度なところで手を打つのが普通。

年103万は所得税の配偶者控除の線だからその担当者は膳膳おいちょかぶの七変化(意味不、韻も踏んでないしw)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

派遣会社にたった今確認したところ、「うちの会社もパートさんをたくさん雇ってますけど、月に108333円超えたらダメってのは初めて聞きました。うちの会社は協会けんぽなんですけど、みなさん旦那さんの健康保険からぬけずに年に130万円いかないように働いてらっしゃいますよ。でも、明日またけんぽに電話して聞いてみますよ。」って言われました。
私も分からない事ばかりで、とにかく旦那に迷惑は絶対にかけたくない一心で質問させていただきました。

急いでましたので、とても感謝してます!ありがとうございました!

お礼日時:2014/07/22 21:03

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