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パートで156万位の年収になりそうです。
(交通費は別です)
夫は手取り400万~500万の年収です
今まで扶養に入ってましたが新しく始めるパートでは扶養を外れることになるので
どうしようか悩んでいます。
会社では社会保険に入れます。
計算もしてみたんですがよくわからず、やはり130万以下で働けるパートを探そうかとも思っています。
夫の会社から家族手当は年間7万位いただいてます。
160万まではいけなさそうなので、ちょうど働き損といわれてるところですよね。。。
156万と130万以下ならほとんど収入は変わらないですよね?
あなたならどうしますか?
また社会保険だと156万だと、だいたいいくら位ひかれるかわかるかたいたら教えていただけると有難いです。
パートをするなら来週からなので時間がなくて焦っています。
拙い文章ですいませんが、よろしくお願いします
またカテゴリがよくわからずカテ違いならすいません・・・

A 回答 (11件中1~10件)

>目標のお金がたまるまでなので最低3年働こうかと思っています。


10年も長期では今は考えてません。働いてみてお金以上の価値を見出せるかにもよると思いますが
今はお金をためることしか考えていないのです(理由は下の方の補足に書かせていただきました)

そういうことであれば「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」ギリギリつまり社会保険に加入しなくても良い限界ギリギリで働くことが一番よいということです。
ただしそれは前述のように金額ではなく日数や時間などの就労形態に依るものだということです。

>あと面接時に言われましたが
社会保険は試用期間の3ヶ月間は入れませんといわれました
月額12万前後になりますから、その3ヶ月はもう夫の扶養からは外れなければいけないのでしょうか?
その間は自分で国保なりをかけなければならないのでしょうか・・・

ですから夫の健保により異なります。
夫の健保がAであれば具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありませんから12万であれば当然扶養を外れなければなりません。
夫の健保がBであれば市の健保に聞かなければ判りません。

扶養を外れればその間は国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となります。
ですから夫の会社を経由して健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます、そのときに一緒に健保に被扶養者資格喪失証明を請求します。
被扶養者資格喪失証明を貰ったらそれを持って市区町村の役所に行って国民健康保険と国民年金の手続きをします。
さらにその会社で社会保険に加入の手続が終わって保険証が来たら、その保険証を持って市区町村の役所へ行って国民健康保険から脱退する手続きをします。

非常に面倒ですがその原因はその会社にあるのです。
前述のようにパートであろうが試用期間であろうが条件さえ満たせば就業初日から社会保険に加入させなければいけないのです、しかし社会保険に加入させると保険料の半額を会社が負担しなければならないので、それを渋って違法と知りながらパートだから社会保険に加入できないとか試用期間は社会保険に加入できないとか言って先延ばしにするブラックな会社があると言うことです。
恐らくその会社もブラックぎみなのでしょう、ですからそういう違法なことをやったしわ寄せが働く側に来て面倒な処理が増えるということです。

この回答への補足

回答ありがとうございます
すごく助かります
今電話で健康保険組合に確認しましたところ
2ヶ月以上連続して10万8千?いくらを超えると扶養から外れてしまうようです
パート会社に確認したところ実際は3ヶ月まではなく2ヶ月半で社会保険に入れるとは言われましたが
少し間があいてしまうので扶養はどちらにしろ外れて国保などの手続きが必要ですよね

やはりこうゆう社会保険を最初からいれてくれないところは違法なんですね・・・
今回は辞退しようかな・・・
もう少し夫と話し合ってみますが
金額的にはやはり短い期間での勤務だと扶養の範囲で
月額なども抑えて働けるところのほうがよさそうですね

補足日時:2012/05/10 13:48
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通常130万を超えると、ご主人の扶養が外れて、ご自分で社会保険や健康保険に加入しますよね。


もちろん会社が判断だしてくれますので、折半の分が手取り額から引かれてきます。
その分がざっと20万ぐらいなので150万をこえなければ、手取り額が減るということですね。
ただ、将来受け取る年金も増えることになりますし、私はあまりそこに固執せずに働ける時に働くことをお勧めします。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>156万と130万以下ならほとんど収入は変わらないですよね?
世帯の手取り収入ということなら、そのとおりです。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
もしくは、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くかでしょう。

>あなたならどうしますか?
そのような働き方はしないようにします。
働き損になりますから。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすいません。回答ありがとうございました!
やはり働き損になりますよね・・・とても参考になりました!

お礼日時:2012/05/19 09:48

>今電話で健康保険組合に確認しましたところ


2ヶ月以上連続して10万8千?いくらを超えると扶養から外れてしまうようです

そうであれば扶養を外れなければなりません。

>少し間があいてしまうので扶養はどちらにしろ外れて国保などの手続きが必要ですよね

そうなります。

>やはりこうゆう社会保険を最初からいれてくれないところは違法なんですね・・・
今回は辞退しようかな・・・

今は買い手市場で会社のほうが強いですからその点突くと、うるさいこと言うなら採用しないということになるので、不条理ですが仕方が無いと諦めて違法でもそれを呑む形で働いている人は多いです。
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この回答へのお礼

本当にたくさんの回答ありがとうございました!
困っていたので大変助かりました
親切にありがとうございました^^

お礼日時:2012/05/19 09:49

確かに働き損と言われる辺りの年収なんですね。

悩むと思います。
まあ最終的には質問者様の価値観の話になると思いますので、その参考として回答させていただきます。

年収156万ということは、月々の保険料は、健康保険6666円、厚生年金11233円(厚生年金保険料は9月分から上昇しますので、上昇後の金額を使っておきます)の合計17899円です。
ですので年間では合計214788円になりますので、156万円から引くと、1345212円になります。
ここから税金を引いたりした額が手取りになります。
現在扶養ということでしたら、この保険料は一切支払っておりませんので、この辺りをどう考えるかになりますね。
※質問者様が40歳以上の場合、健康保険料は6666円ではなく7705円になりますのでご注意下さい。

会社の社会保険に加入した場合のメリット(扶養だともらえない)
・病気で働けなければ傷病手当金が、出産で働けなければ出産手当金が給与額に一定割合で支給されます。
・扶養だと国民年金保険料のみを支払っているような形になっておりますが、厚生年金に入っていれば国民年金(基礎年金)にプラスαがあります。計算式が難しいのでそれは割愛します。
・万が一質問者様が亡くなったり、障害者になってしまった場合は、国民年金だけでなく、厚生年金からも遺族年金、障害年金が支給される可能性があります(これまた支給要件の説明が難しく、長くなってしまいますので割愛します)。

簡単に3点ほど挙げてみました。質問者様の働く目的はわかりましたが、手取り額だけではなく、上記のような面も考えて検討してみてください。

それと、試用期間中の保険についてですが(会社の試用期間の取扱いに若干疑問もありますが、それは考えないようにします)、1月から試用期間終了後の所得が130万円未満なら、扶養から外す必要はありませんので、大丈夫です。旦那様の保険が健康保険組合の場合は、協会けんぽの保険とは違う場合があるので確認が必要です。

この回答への補足

簡潔にわかりやすくまとめていただいてありがとうございます
確認しましたところ2ヶ月以上の10万8000?~の金額を稼いでしまうと扶養から
外れてしまうようで手続きが面倒になりそうです・・・
会社ですぐ社会保険は入れればいいですができなさそうなのでまいりました

補足日時:2012/05/10 13:40
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ご質問は、現在の収入と公的負担の事ですが、



年金を考えると、サラリーマンの妻はみじめです。

ご主人が、2か月で80万円の年金がもらえるなら、
遺族年金もまあまあですが、2か月60万ですと、
生活を大幅に落とさなければなりません。

ご自身の年金で暮らすことも視野に入れ、
大きく稼いで、厚生年金に加入も検討下さい。
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この回答へのお礼

長期で働くことは考えてませんが、年金は大事ですよね
でも私はいつになったらもらえるやら・・・将来が不安ですね
ありがとうございます

お礼日時:2012/05/10 13:36

あまり長すぎる回答も分かりにくいと思いますので、ポイントごとに簡潔に回答します。



>今まで扶養に入ってましたが新しく始めるパートでは扶養を外れる…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫は手取り400万~500万の年収…

年収は関係ありません。
「課税所得」はいくらほどでしょうか。
課税所得とは源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

この課税所得が 200万~ 250万ぐらいと仮定すれば「税率」は 10% ですから、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
あなたの収入が 130万弱 (所得で 65万弱) の年と、156万 (所得で 91万) の年とで夫の配偶者特別控除は 130万弱なら 16万円、156万なら控除なしです。
したがって、
・夫の当年の所得税は 16,000円の増税
・夫の翌年の住民税は 10% 一律なのでやはり 16,000円の増税
です。

-----------------------------------

>夫の会社から家族手当は年間7万位い…
>やはり130万以下で働けるパートを探そうかとも…

-----------------------------------

3. 家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることで、よそ者が軽々なコメントはできませんが、夫の会社では 130万が分かれ目となっているのですか。

>また社会保険だと156万だと、だいたいいくら位ひかれるかわかるかたいたら…

2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確な数字は就職しようとする会社にお問い合わせください。

>あなたならどうしますか…

個個の事情によって違いますから、他人がどうするかでなくあなた自身で判断しないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
リンクをいろいろ貼っていただきまして助かります。

お礼日時:2012/05/10 13:34

<前回の続き>



妻の方の収入が103万をオーバーして156万になったらどうなるか。

社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので

1560000×14%=218400

218400円が社会保険料として天引きされます。

そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万がなくなってしまいます。
それがどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

380000×10%=38000・・・夫の今年の所得税増

ということで38000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の扶養控除の33万がなくなってしまいます。
それがどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

330000×10%=33000・・・夫の来年の住民税増

ということで33000円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

38000+33000=71000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで71000円増える訳です。
妻は収入が103万から156万へ53万増えるのですが、

社会保険料は控除されるので

530000-218400=311600

この311600円に課税されます。

所得税は5%なので

311600×5%=15580・・・妻の今年の所得税増

ということで15580円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

311600×10%=31160・・・妻の来年の住民税増

ということで31160円来年の住民税が増えます。
つまり妻の収入が103万から156万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で

15580+31160=46740・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで46740円増える訳です。
ということで夫と妻の二人合わせると

71000+46740=117740

夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で117740円増えるわけです。
さらに前述の社会保険料もあるので

117740+218400=336140

つまり税金と保険料で336140円が増えると言うことです。

しかし収入は53万増えているので

530000-336140=193860

さらに夫の家族手当の7万も減ることになります、しかしそれに対する今年の所得税と来年の住民税も減るので

70000×10%=7000・・・家族手当がなくなったことに依る夫の今年の所得税減

70000×10%=7000・・・家族手当がなくなったことに依る夫の来年の住民税減

70000-7000-7000=56000

ということで家族手当がなくなったことにより56000円減ることになります。

193860-56000=137860

ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますし家族手当もなくなりますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは137860円増えているということで、税金の面だけでは確かに働いた以上に税金が増えることはありません。

つまり103万から156万へ頑張って働いて収入を53万増やしても、家庭の合計の実質の手取りの額は137860円しか増えないと言うことです。
これをどう考えるかは質問者の方と夫の考え方次第です、とにかく137860円増えるのだから得と思うかあるいは53万も働いて実質の増額が137860円では損だばかばかしいと考えるかです。

さらに前述のようにそれも長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのかは質問者の方の考え方次第です。
本当に損か得かはここまで考えないと判らないと言うことです、それができなければそれは損な働きからき方をすると言うことです。

>会社では社会保険に入れます。

社会保険に入れますではありません、「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えたなら会社は社会保険に加入させる義務があるのです。
ですから130万ギリギリに働けば健康保険の扶養でいられるとか、130万ギリギリに働いて健康保険の扶養でいるのが一番得だと言うのは間違いだということです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
計算までしていただいて大変助かります!
7.5時間勤務、月8~10日の休みなので年間105日位のお休みになると思います。
目標のお金がたまるまでなので最低3年働こうかと思っています。
10年も長期では今は考えてません。働いてみてお金以上の価値を見出せるかにもよると思いますが
今はお金をためることしか考えていないのです(理由は下の方の補足に書かせていただきました)

あと面接時に言われましたが
社会保険は試用期間の3ヶ月間は入れませんといわれました
月額12万前後になりますから、その3ヶ月はもう夫の扶養からは外れなければいけないのでしょうか?
その間は自分で国保なりをかけなければならないのでしょうか・・・
質問ばかりですいません。

補足日時:2012/05/10 10:30
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扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養

があります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

「健康保険の扶養」

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。

「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。

つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。

「夫の扶養の限界」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。

話の順序として以下のようになります。

1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」

妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。

2.「夫の扶養の限界」

これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。

ですから例えば

『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』

1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。

『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』

1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。
となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。

つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。
要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。

ですから103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。
ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。
ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。
ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。

さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。
パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか?
また家族計画はどうなのか?
もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。
長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。
しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。
ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。

これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。

<字数制限により続く>
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どちらがいいかは判断できません。



>夫の会社から家族手当は年間7万位いただいてます。
家族手当の条件は何ですか?
奥さんがいれば無条件にもらえるものですか?
それとも社会保険(健康保険・国民年金)や税法上の「扶養」でなければいけないといった条件はありませんか?
条件によって手当が支給されているのなら「扶養」から外れることでその収入が減りますよ。

ただ健康保険の被保険者になれば、病気やけが、出産などで会社を休んだ場合、それぞれ傷病手当金・出産手当金が受給できるのです。

あなたは何のためにパートをしているのでしょうか。
いろいろな優遇を受けているからその条件内で仕事をしたいのか。
必要に迫られてのパートなのか。

あなたのご家庭の考え方がはっきりしなければ具体的なアドバイスは難しいと思います。
ご主人とも十分ご相談をなさるべきかと。

ちなみに交通費は、社会保険の被扶養者の場合収入とみなしますので働く時間や時給を抑えるだけでは事足りませんよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
家族手当は扶養範囲内なので、扶養から外れれば無くなってしまいます
実は今まで専業主婦で過ごしてきて旦那さんといろいろなところに旅行に行ったり
旦那さんには感謝でいっぱいです。
でも旦那さん欲しい物があるようで、それはとても高いので
今のままでは何年かかるか・・・
そこで旦那さんには内緒で自分のパート代を全部ためて旦那さんに今までのお礼に
プレゼントしてあげたいのです
なので出来るだけ働いてお金を早くためたいのですが
今のパートは通勤時間が長く時間帯もバラバラで、長期の休みもとれないので
だんなさんとは休みがあまりあわなくなります。
旦那さんはいざ私が働くとなったら、休みが合わないのが少し残念みたいです。
時間があわなくなってもうまくやっていけるかな、寂しくさせてしまったり、多少なりとも旦那さんにも負担をかけてしまうんだと思うとどうしていいかわかりません。
今のパートを選んだのは遠くても唯一興味のある仕事だったからです

なので多少なら引かれてもプラスになるなら扶養から抜けて・・・と思いましたが
ほとんどプラスにならなくあまりにも働く時間が無駄になるのは切ないなと思いまして
相談させていただきました。

補足日時:2012/05/10 09:48
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