
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
>そうすると、私は生命保険に入っているので、それを後から控除として確定申告し直したいと思います。それでいいですか?
それでOKです。確定申告の際に生命保険料控除証明書が必要になりますよ。保険会社から郵送して来るはずです。
>修正申告というものですか?
いいえ。質問者の場合は「還付を受けるための”確定申告”(=還付申告)」になります。「修正申告」ではありません。
>あと、母を扶養とし確定申告で控除出来るのでしょうか?書類や届けなどで必要なものがあれば教えてください。
確定申告の際に母上の扶養控除を申告できます。確定申告書の扶養親族の欄に母上の名前を記入するだけでOKです。
なお確定申告の際には、質問者の勤務先が発行する源泉徴収票も必要になります。また還付申告は、正月明けから税務署で受付が始まります。確定申告書の用紙は税務署にあります。
回答ありがとうございます!とても勉強になりました。調べてもはっきりとした答えが出ずに、不安に思っていたことがわかってホッとしました。何度も回答していただいて、本当にありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
#3です。
回答が遅くなり済みませんでした。>社保に入っても自分で出来るのでしょうか?会社任せではなく、自分でやりたいのですが難しいですか?
方法はあります。
会社の年末調整では、自分たちが銀行や郵便局で払った社会保険料(国民健康保険料や国民年金保険料)の控除を申告しないようにします。そうすれば確定申告をする口実ができますから、年明けに税務署へ確定申告しましょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます!そうすると、私は生命保険に入っているので、それを後から控除として確定申告し直したいと思います。それでいいですか?修正申告というものですか?あと、母を扶養とし確定申告で控除出来るのでしょうか?書類や届けなどで必要なものがあれば教えてください。
補足日時:2009/11/23 17:09No.4
- 回答日時:
>130万円を越えると自分で保険に入らなければいけないというのは社保だけなんですか…
はい。
>てっきり国保もだと思い込み、世帯主を私にと思ったのですが…
国保は、住民票の一世帯が加入単位です。
家族の中で所得の多寡は問いません。
No.3
- 回答日時:
>今は母が世帯主の国保ですが、母の方が収入は少なく、私の扶養にできるほどです。
この場合、私が世帯主になった方がいいのでしょうか?あなたが国保の世帯主になるという方法よりも、あなたが勤務先の健康保険に入れてもらって、お母さんをあなたの健康保険に被扶養者にする方が世帯全体の保険料が安くなるのではありませんか。検討してみてください。
※あなたが勤務先の健康保険に入ると同時に厚生年金保険に入ることになります。その結果、毎月、給料から厚生年金保険料が天引されますが、その代わりに、毎月(銀行か郵便局で)払っている国民年金保険料を払わなくても良くなりますよ。
この回答への補足
回答ありがとうございます。社保は私も考えているのですが…もう11月ですし、今年分は無理かなと思って…そこでまた質問なのですが、私は確定申告を自分で会場に行ってやっているのですが、社保に入っても自分で出来るのでしょうか?会社任せではなく、自分でやりたいのですが難しいですか?
補足日時:2009/11/11 11:23No.2
- 回答日時:
>この場合、私が世帯主になった方がいいのでしょうか?
国民健康保険の保険料は、世帯構成員のそれぞれの保険料が合計されて世帯主に請求されるだけですから誰が世帯主になっても同じです。
>世帯主の収入により保険料も変わりますよね
いいえ変わりません。
>世帯分離すると世帯割が二重なり保険料増ですが
一般的にはそうですが、下記のように世帯分離したことによって母親が「本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合」から「市民税非課税世帯で本人の前年合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下」にかわるなら介護保険料が安くなる場合があります。
http://gendai.net/?m=view&g=wadai&c=050&no=17467
No.1
- 回答日時:
>世帯主の収入により保険料も変わりますよね…
国保に加入している家族全員の「所得」(収入ではない) を合算して「所得割」を算定しますので、母が世帯主でも子が世帯主でも同じことです。
世帯主いくら、家族いくらという決め方ではありません。
>今年の収入が140万ぐらいになると…
「所得」で 75万ですし、「課税標準額」で 42万 (自治体によって多少違うが) ですから、それほどびっくりする額にはならないでしょう。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>母の方が収入は少なく、私の扶養にできるほどです…
国保に扶養の概念はありません。
加入者が無職無収入であっても、「均等割」1名分をしっかり数えられます。
>世帯分離すると世帯割が二重なり保険料増ですが…
「平等割」が2軒分になりますので、たしかに損です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …
この回答への補足
回答ありがとうございます!所得割は家族全員の所得合計から計算するんですね…知りませんでした。もう少し教えて下さい。収入が130万円を越えると自分で保険に入らなければいけないというのは社保だけなんですか?てっきり国保もだと思い込み、世帯主を私にと思ったのですが…周りからいろいろな情報を聞くものの、何が正しいのか解らなくなってしまいました…何も知らないのでよろしくお願いします。
補足日時:2009/11/10 15:40お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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