現在サラリーマンをしている26歳です。還暦を過ぎた母の健康保険をどうするか、検討中です。
今は国民健康保険に加入しています。
年金暮らしのため、月の保険料負担は大きくはありません。でも、扶養に入れば保険料はかかりませんので、私の扶養に入れればいいのではないか、と考えました。
扶養に入れた場合と、国民健康保険のままでいる場合、それぞれのメリット、デメリットをご教示頂きたく存じます。
私なりに調べて、上記保険料のほかに、1つ気付いたことがあります。高額療養費制度において、所得で負担が決まりますので、私の扶養に入ると、母が独自に国民健康保険に加入するよりも、高額療養費の上限額が高くなってしまう、というデメリットに気が付きました。
(私に稼ぎがありながら、税金を食いつぶすような真似を、と言われそうですが、明日が見えない世の中で、できるだけリスクを少なくして生きていきたいという気持ちです)
そして母が還暦を過ぎていることを考えると、そのリスクは決して小さいものではないと考えます。
上記を理由に、扶養にするべきか、このまま国民健康保険に加入し続けるかで悩んでいます。
そもそも、保険ですので、あまり損得勘定で考えるべきことではないと思いつつも、影響が小さい金額ではないため、教えて頂きたく、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>高額療養費制度において、所得で負担が決まりますので、私の扶養に入ると、母が独自に国民健康保険に加入するよりも、高額療養費の上限額が高くなってしまう、というデメリットに気が付きました。
通常、会社独自の健保組合だと、高額療養費のほかに、「付加給付」といって高額療養費の限度額以下の医療費についての健保組合独自の給付制度があります。
そうであれば、その制度内容にもよりますが、高額の限度額(低所得者)より、少ない額でも給付が受けられることもあります。
なので、健保組合なら、扶養にしたほうが得です。
ただ、「協会けんぽ」だと、その制度はありません。
また、「世帯合算」といって、同じ健康保険に加入していれば、貴方とお母様それぞれでは限度額を越えていない場合でも、2人の医療費を合算できその合計額が限度額を越えれば、高額療養費に該当するということもあります。
健康保険が違えばそれはありません。
>上記を理由に、扶養にするべきか、このまま国民健康保険に加入し続けるかで悩んでいます。
前に書いたとおりです。
ただ、健保組合でなかった場合でも、今、お母様が入院中とかであれば別でしょうが、先のことなどどうなるのかわかりません。
損得について、細かく計算ができるわけでもありません。
それなら、今払う保険料が少なくてすむ扶養にしたほうがいいと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
「付加給付」の部分は気が付きませんでした。そういう面からしても、扶養の条件を満たすなら、扶養に入れたほうが良いと考え、結局、扶養に入れてもらうことで進めています。
No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>扶養に入れた場合と、国民健康保険のままでいる場合、それぞれのメリット、デメリット…
「公的医療保険」の保険給付は、「法定給付」と呼ばれる部分に違いはありませんので、「給付の内容に違いがない」のであれば、メリットもデメリットもありませんので、(選択可能であれば)「保険料負担」や「保険事業の内容」などを比較検討して選択することになります。
(参考)
『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html
『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html
---
(協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/s …
(横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/ky …
(横河電機健康保険組合の場合)『保健事業』
http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index …
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
>…保険ですので、あまり損得勘定で考えるべきことではない…
というよりは、
・事前に損得勘定ができるのは、(「医療費」ではなく)「保険料」のみ
つまり、
・(「保険料」ではなく)「医療費」がいくら掛かるかは、事前に損得勘定をすることはできない(だからこそ保険制度が成り立つ)
ということなので、残念ながら悩んでも答えは出ません。
極端なことを言えば、「公的医療保険」を利用することなく死亡した場合は、「生きているうちに払った保険料」はすべて「掛け捨て(損)」ということになります。(ただし、税法上の「社会保険料控除」を無視した場合)
---
上記のことを踏まえまして、「保険料」については、ほぼご指摘通りです。
ただし、一点気になるのは、mix-doneさんとお母様の「住民登録(住民票)」がどのようになっているのか?ということです。
考えられるのは、以下のようなパターンですが、それによって「市町村国保の保険料」「高額療養費の所得区分」などが変わってくる場合があります。
1.)mix-doneさんが「住民票上の世帯主」、かつ「国保上も世帯主(擬制世帯主)」、お母様が「世帯員」
2.)mix-doneさんが「住民票上の世帯主」、お母様が「世帯員」、かつ、お母様が「国保上の世帯主」
3.)mix-doneさんが「単身世帯の世帯主」、お母様も「単身世帯の世帯主」
(参考)
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
(さいたま市の案内)『高額療養費支給制度』
http://www.city.saitama.jp/www/contents/10760461 …
>>注1 上位所得世帯とは、世帯に属する国保被保険者(擬制世帯主は含まない)の前年(1月から7月までは前々年)の基礎控除後の所得の合算額が600万円を超える世帯
>>注2 市民税非課税世帯とは、世帯に属する世帯主(擬制世帯主を含む)及び被保険者のすべてが、その年度(4月から7月までは前年度)の市民税が非課税である世帯
※「非課税世帯」の定義は、制度ごとに微妙に異なっています。
---
一方、「健康保険の被扶養者」の制度は、「被扶養者を被保険者(この場合はmix-doneさん)と一体とみなす」制度と言えるものなので、「被扶養者の保険料負担」は無く、「高額療養費の所得区分」についても「被保険者の標準報酬月額」で判定されます。
(参考)
『[PDF]高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
>>Q15.70歳未満の「上位所得者」の区分に該当するのは、どのような場合ですか。
>>A15.○ 「上位所得者」は、以下の条件を満たす方とその家族が対象となります。
>>・ 健康保険に加入している方:被保険者の月収(標準報酬月額)が53万円以上
>>→ 加入する健康保険組合又は協会けんぽ都道府県支部(年金事務所でも可)で確認できます。
*****
(その他参考URL)
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
(八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』
http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html
---
『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
『住所変更手続きの実際』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …
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