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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず国民健康保険には「扶養」という概念はありません。
別世帯であれば、
・世帯割(一つの世帯共通)
・所得割(世帯の中の人の所得の合計)
・人頭割(加入する人数で決まる)
(・資産割)
という4種類で構成される保険料の合計金額で全体の保険料が決まります。
この所得割は去年の分の年収で決まります。
世帯を親世帯と一つにすれば世帯割りは減りますが、所得割、人頭割は支払わないといけません。
ご質問者の場合子供が2人いて、去年の年収が350万円あったとのことですから、今までの健康保険を任意継続した方が安くなる可能性がきわめて高いです。
これは3/Eで退職されたとのことですから、資格喪失から20日以内に手続きしないといけませんので、大至急手続きして下さい。
どちらの方が安くなるのかを確認したい場合は役所に行き、試算してもらうことが出来ます。
健康保険の方は、今まで会社が半分負担していましたがこれからはその分も負担となりますので保険料は2倍になります。
(会社負担分が多かった場合は2倍を越えることもあります)
さて、来年度になると今年収入がなかったために保険料は非常に安くなると思われます。
このときには、「保険料不払い」という方法で脱退します。
来年になってからまた役所で試算してもらうと良いでしょう。
あと、国民年金1号の加入も忘れずに行って下さい。
こちらの方はもし支払いが厳しい場合は免除/半額免除の制度があります。
学生になるとのことですから、「学生特別納付猶予」という制度もあります。
詳しくは市役所の年金課でお聞き下さい。
急いで下さい。
ありがとうございました。
実は、現在はまだ会社員で、来年度の看護学校の入試を受けるために勉強しており、来年度学校に入れたら、という設定での質問をさせていただいたのです。
父の保険料は、資産の関係もあり、最高額払っているようで、家族が何人増えても金額が変わらないことになるそうです。
ただ、世帯を合併すると、保育料がかなり高くなるので、迷うところではあるのですが。
詳しい説明を有難うございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まず「国民健康保険」には、扶養という制度はありません。
ですから、世帯を1つになさり5人で加入されることは全
然問題ありません。収入も関係ありません。
無論、世帯ごとに加入となりますので、現在のままですと
別々に加入することになります。
ですから、社会保険の任意継続、国民健康保険に世帯別で
加入、1つの世帯として加入(世帯主父またはhisayoさん)
の各パターンを比較し、選択なされば宜しいかと存じます。
参考URL:http://www.city.ishikawa.okinawa.jp/section/kenk …
No.2
- 回答日時:
健康保険の扶養の基準は、今後の収入が130万以下ですので過去の収入は関係ありません。
よって、前年度(ことし3月までという意味だとして)の所得は関係ありません。気になるのは失業保険をもらえるのではないかということです。今後1年間に失業保険をもらえるとすると、130万以上でしたら被扶養者にはなれません。
その場合は社会保険の任意継続をするのが、もっとも安い
とおもいます。
仮に収入の点で問題がない場合、お父様の被扶養者になることは可能です。ただこの場合
生計を同じくしているという条件かクリアされているかとなりますので、母子家庭ということもあり認定が難しい場合(児童手当などとの関係)もありますので、区役所に相談されることをお勧めします。
この回答への補足
学生になるので、失業保険は貰うつもりはありません。受給資格の継続の手続きをとるつもりです。
父親世帯の保険料は、最高額払っているので、人数がいくら増えても、金額は代わらないそうです。
また、児童扶養手当も申請していないので、大丈夫だと思います。
ただ、母子医療が使えなくなるのは痛いですが。
ありがとうございました。
実は、現段階ではまだ働いている身でして、来年度の看護学校の入試を受けるつもりで勉強を進めていて、来年度学校に入れる子度を前提としての質問をさせていただきました。
今から色々と調べて、最善の方法を考えたいと思います。
ただ、母子医療が使えないのと、子供の保育園の保育料がかなり高くなるこどがネックなのですが・・・。
No.1
- 回答日時:
こんにちは、私も3月に退職して今は無職です。
4月から本人負担が3割になるので社会保険も国民保険でも同じだと思いこみ
役所に手続きに行ったところ保険料の高さに唖然としました。
窓口の人に言われて今までの健康保険組合に電話をして保険料を聞いたところ
5分の3以下だったので任意継続の手続きを取り継続しました。
この手続きが出来るのは20日までの様です。
すぐに役所と以前加入していた組合に電話して保険料を比較する事をお勧めします。
>>前年度の収入が350万ということで、扶養には入れないのか。
無理だと思います。上述の通り日数がないので各窓口に電話をして確認するのが確実です。
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