あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

できれば早く貰いたいです

A 回答 (4件)

障害年金は本人が障害があると認められないと貰えません。



質問文には質問者さんがどのような障害を持っていてどのくらいの期間通院していたか等、書かれていないのでおそらく質問者さんは健常者である可能性は高いでしょうね。

なのでいつごろからではなく、障害年金は貰えないが正しいです。
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どうもかんちがいしていますね。


あなたはすでに病気で病院にかかっているってことでしょうか

障害年金は初診日に加入していた制度での請求となります。
すでに初診日があるなら
その初診日での請求しかできない、あとから厚生年金はいっても関係ない
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障害厚生年金の受給要件に加入期間はありません。

ただし厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があることが必要になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

>できれば早く貰いたいです
すでに障害認定されている場合は無理です。
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一人社長とは、自営業を行っている個人事業主ってことでしょうか?


個人事業主は、社会保険(厚生年金)には加入できません。
国民健康保険や国民年金への加入です。
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