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国民年金免除申請中にて11月ごろにわかると事務所にて聞きました。この免除申請途中にて現在業務委託にて働いている会社に厚生年金加入が可能かどうか聞きましたら時間も満たされており年金番号だけ提示すれば可能だと言われました。

年金事務所に問合せても法律的に言えないなど、まったく理解できませんでした。

厚生年金加入についてもし、免除が半額でも、厚生年金にて会社と折半となった方がお得なのでしょうか??

核心的なことをどこも教えてくれないので、ここでお聞きさせていただければ有難く思いますm(__)m

A 回答 (4件)

ご質問としては、いまは業務委託契約だが、雇用契約に切り替えると就業時間も社会保険の加入条件を満たすので、厚生年金にも加入できますよ、と言ってくれたということでしょうか。

そして、今の業務委託契約のままという選択肢もあるのですね。(他の回答にも記載されていますが、この点があいまいなので補足いただければと思います)

年金事務所としては、加入条件を満たせば強制加入ですし、そうでなければ加入できないというだけで、それ以上のことは言えないのではないかと思われます。

仮に、質問者さんが上記どちらも選択可能だとして、両年金の比較は以下の通りです。

◆国民年金(半額免除の場合)
国民年金は、加入期間に比例して受給額が決まります。
40年間加入した満額は、708,100円です。
したがって、1か月加入当たりでは 480月で割算して、約1,625円となります。
仮に全額免除だとその期間分の受給額は半額に、半額免除だと3/4になります。
半額免除とすると、1か月加入当たりでは 約1,219円です。
保険料は月額16,410円ですから、半額免除では 8,210円です。
つまり、毎月 8,210円支払って、約1,219円の年金をもらえる計算です。

◆厚生年金
厚生年金は、加入した期間の標準報酬額に比例して受給額が決まります。
仮に、いま最低ランクの標準報酬月額88,000円とすると、その報酬比例部分の受給額(1か月あたり)はおおよそ以下の計算になります。
88,000円×5.481/1,000=約482円
したがって、厚生年金に1か月加入すると、国民年金分の1,625円を加算して、約2,107円となります。
この標準報酬月額での保険料は 8,052円です。

結局、
・国民年金(半額免除):保険料8,210円、受給額1,219円
・厚生年金(標準報酬88,000円):保険料8,052円、受給額2,107円
厚生年金のほうがはるかにおトクです。

上記は標準報酬月額が88,000円の場合ですが、仮に200,000円だった場合には、
・厚生年金(標準報酬220,000円):保険料18,300円、受給額2,721円
これでもまだ受給額/保険料で比較すると、厚生年金のほうがおトクです。
それに受給額の絶対額は2倍以上ですから、厚生年金にできるなら、そうしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、本当にありがとうございましたm(__)m
やはり比較的厚生年金が生活に影響しないことがわかりました!ご検討させて頂きます!ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/24 18:46

業務委託契約からちゃんとした雇用契約に変えられるかどうかも不明で不確実なのに、No.3 のように仮の金額をあてはめて計算したところで、意味がないと思いますけれど。


そんなことより、社会保険に入れる4分の3要件(雇用契約上の所定労働時間と所定労働日数の両方とも)が満たされる雇用契約が結ばれることとか、業務委託契約ではなくて雇用契約が確実に結ばれることとか、そういったことを先にクリアしないと。
ですから、No.2 にも書かれてますけれど、契約をちゃんと確認することが先。厚生年金保険に入ったほうが得になるかどうかなんていうのは、その後の話です。
はっきり言って、質問の形を成してないです。契約の形がどうなるのか確認すらできてないのに。答えようがないですよ。
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一般論での回答になってしまう、という点をまず最初にお断りしておきます。


さて。通常、業務委託契約によって働いている場合には、その委託元の会社に直接雇用されているというわけではなく、あくまでも一個人(フリーランス、個人事業主)という扱いになってしまいます。
つまりは、委託元の会社の社員ではありません。法律上、その会社の労働者としては扱われないのです。
そのため、社員が入っている健康保険や厚生年金保険には入ることができず、自ら国民健康保険や国民年金に入らざるを得なくなります(要するに、国民年金保険料の免除を受けることになる、という意味。)。
雇用保険(いわゆる失業保険)も同様で、入ることはできません。

以上のことから、もしも委託元の会社に直接雇用されていないのであれば(=委託元に直接雇用された社員・アルバイト・パートなどでなければ)、委託元の会社が「厚生年金保険に加入できる」と言っているのは誤りである可能性が高いです。

このあたりをしっかり確認なさって下さい。
見分け方のポイントは、一般的に以下のようなものになります(業務委託のときは、以下のようになる。)。

◯ 仕事を引き受けるか断るかを自由に決められる。
◯ 勤務時間・勤務場所の指定がなく、そのときそのときで業務内容もくるくる変わることが多い。
(ある業務が終わると、また別の業務がまわされてくる。それが繰り返される。)
◯ 業務に用いる器具などは、基本的に自分で用意・負担しなければいけない。
◯ ほとんどのケースで「出来高払い」になっている。

契約を結んで働いているはずですが、特に、「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」で締結したのなら、残念ながら、厚生年金保険に入ることはできません。
そうなってしまうと、お得かどうか‥‥という以前の問題になってしまいますよ。
ここだけは、確実に確認を要します。

厚生年金保険に入りたいのであれば、「雇用契約書」で契約を締結し(つまりは直接雇用)、かつ「労働条件通知書」(固定的な業務内容であることが原則。勤務時間・勤務場所なども。)を交付してもらうことが必要です。
そうすれば、要件を満たすかぎり、健康保険・厚生年金保険・雇用保険といった社会保険に加入できます。

正直申し上げて、雇用契約・業務委託契約の違いや社会保険加入要件に関して、もう少し詳細な知識を持ったほうがよろしいかと思います。
なかなか納得・理解できないようであれば、遠慮なく、年金事務所などに何度でもご相談下さい。
(ネットでのやり取りには誤った内容も多々ありますので、あまりおすすめできない面があります。)
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質問が何か?よく分かりません。



国民年金と厚生年金どっちが得か?ですかね?
しかし、国民年金は、免除申請中なんですよね?
国民年金は、半額免除になりそう。
厚生年金と、どっちが得か?ですかね?

まず、前提として、
①国民年金の免除は、厚生年金に加入したら、免除はなくなります。
★厚生年金に加入したら、免除申請は意味がなくなる。
ということです。
②厚生年金に加入すると、将来、老齢基礎年金に加え、
『老齢厚生年金』が受給できます。
ここまでよろしいでしょうか?

そして、厚生年金の保険料は、月給によって決まります。
『標準報酬月額』と呼ばれています。
それにより、将来受給できる『老齢厚生年金』の金額も変わってきます。
つまり、月給が高ければ、保険料も高くなるし、老齢厚生年金も高くなるのです。

また、老齢基礎年金(国民年金)は、加入期間だけで年金額は決まり、
一定額なので、厚生年金に加入している場合は、給料が安い方が
保険料が安くなる分、『得』なのです。
※老齢厚生年金額は、安くなってしまいますが。

ということで、核心的なことを知りたいのであれば、
厚生年金に加入となった場合、月収いくらの見込みとなるのか?
を具体的にご提示いただかないと、お得かどうか分かりません。

また、業務委託で働いている会社が、雇用契約して、給与を支払う形に
すると言ってるのでしょうか?
そのあたりが、ご質問から見えてきませんし、そもそも、厚生年金の加入の
実現性がありそうか?も見えてこないのです。

いかがでしょう?
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