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個人事業主として開業届を出し4年目です。
来年早々に新規で半年間限定のフルタイム仕事の話があるのですが、そこで社会保険に加入可能と言われて悩んでいます。

希望した場合には、下記のようになると理解しています。
・国民健康保険 →雇用主の健康保険(半年のみ)
・国民年金 →厚生年金(半年のみ)
・介護保険 →雇用主の手続きによるもの(半年のみ)
・雇用保険 →廃業届を出さないと加入できない
・労災保険 →廃業届を出さないと加入できない

今回のフルタイム仕事以外にも細々とした仕事があるため、半年間は必ず兼業になるのでその旨は事前に説明してOKをもらっています。半年が経過したあとでも、その細々とした仕事は継続しますし、他に仕事があれば受けるつもりなのでこのタイミングで廃業届を出すつもりはありません。

一方で、厚生年期は短期でも加入できるならしておく方がいいのでは?と考えているのですが、これは廃業届を出さずとも加入可能なのでしょうか?

ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。1人で不定期に仕事をしているのみなので私に従業員はいません。

      補足日時:2023/11/13 02:59

A 回答 (2件)

業務委託では無く雇用されるのであれば社会保険は強制加入です。



>・雇用保険 →廃業届を出さないと加入できない
>・労災保険 →廃業届を出さないと加入できない
これは間違い雇用保険は加入できないのでは無く「失業給付が受けられない。」です。
労災保険は個人では無く事業所(会社)が加入する物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お二人からの回答を読んで、おそらくは「業務委託契約か正規雇用を選択可能」なのかもと気付きました。確認したいと思います。

雇用保険と労災保険の間違いについては、やっとモヤモヤしていた部分が理解できた気がします。大変助かりました!

お礼日時:2023/11/13 16:46

サラリーマンになると、廃業届が


必要になるなんて聞いたことが
ありません。

世の中にはサラリーマンをやりながら
家業を手伝ったり、不動産業者だったり
する人は無数いますよ。

フルタイムで雇用されて働くなら、
社会保険には加入せざるをえません。
厚生年金にも強制加入です。

つまり、兼業で社会保険を気にする
必要はないです。
国民健康保険の脱退手続きは必要です。
そこは忘れないようにして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「希望があれば」社会保険に加入できます、という説明でしたが、よく考えてみるとフルタイム勤務であれば強制加入ですよね。となると、おそらくは「業務委託契約か正規雇用を選択可能」なのかもしれません。確認したいと思います。

社会保険に加入する場合は、国保の脱退手続きが必須の旨、了解しました。気を付けます!

お礼日時:2023/11/13 16:44

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