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今,小さな会社を経営(家族経営)しております.
厚生年金の支払いが厳しくなってきて,昨今の公的年金の不安により
確定拠出年金制度を導入することに合わせて,厚生年金をやめようと思います.

(1)国民年金+国保+確定拠出年金にする場合と厚生年金+社会保険+確定拠出年金にする場合の大まかな保険料(千葉県・埼玉県)とそれぞれの制度を利用することによるメリット・デメリットを教えて下さい.

(2)国民年金+国保+確定拠出年金にした場合,私の妻が別の会社へ働きに出て,
そこに厚生年金+社会保険制度があった場合の保険料の支払いはどの様になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

健康保険・厚生年金保険は、すべての法人事業所及び、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所(飲食業やサービス業、農林漁業等は除く)において、強制的に適用を受けます。



家族経営の会社とのことですが、株式会社や有限会社にされているのでしたら、間違いなく法人ですし、家族とは言っても、従業員として賃金を払っている人数が5人以上いるのなら強制適用です。やめたいと言ってやめられるものではありません。
まずは社会保険事務所などで、ご自分の会社が、強制適用事業所に該当するのかどうかを確認されることが先決かと思います。

ご期待に沿える回答ができず、すいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます...

法人(有限会社)ですので,強制適用なのかもしれません...
税理士に確認した時には,やめられますと言いきってましたので,任意加入なんだと思ってました.

至急,社会保険事務所に確認します.

お礼日時:2002/12/20 12:41

経営が家族であっても、従業員は他人だと思います。


社会保険をなくす、というのは、労働条件の変更(労働者側からいえば悪条件に)ですから、経営者が勝手におこなってはいけないはずです。
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家族経営ということですから、法律上の厚生年金加入対象の事業所ではなく、今まで任意に加入していたと理解してよろしいですね?



1)については厚生年金、社会保険の会社負担が0になりますので会社にとっては大きな負担軽減になると思います。

給与をもらう従業員からすると、まず大抵の場合は厚生年金の掛け金よりも国民年金の掛け金のほうが安いので手取りは増えます。
但し、国民健康保険は一般に社会保険よりも高いのでかなりのUPになります。これは従業員の年収により決まります。
具体的には市役所に問い合わせると計算してくれます。

<年金>
メリットは厚生年金は国民年金に相当する基礎年金部分+二階建て部分で構成されていて、二階建て部分がなくなるのでかなりお安くなります。
デメリットは従業員に扶養対象の配偶者がいる場合には(つまり年金3号の扱い)、国民年金では配偶者という概念がないので配偶者も国民年金1号に加入する必要があります。

また将来の受け取る公的年金額は厚生年金よりも大幅に低下します。
もちろんその分を確定拠出年金で埋めるという構想かと思いますが、得になるかどうかは何歳まで生きるのかで決まります。
(公的年金は終身なので平均寿命よりずっと長く生きればいつかは必ず特になるが確定拠出年金は総額が決まっていますので)
これをメリットと考えるかデメリットと考えるかは個人の価値観の問題と思います。

<健康保険>
国民健康保険も扶養という概念が無く、一つの世帯で加入する形になります。
保険料は一人あたりにかかる部分と世帯の収入によりかかる部分などで構成されていて最終的に世帯に対して保険料が決まります。
社会保険との違いは他には付加給付金などに違いがあることがあります。

あなたの奥様が働きに出て、そこの社会保険制度に加入した場合には、奥様は国民年金から厚生年金に切り替わり、また国民健康保険から外れます。
このとき、国民健康保険の保険料は下がるでしょう。

一つだけいうと、、、今後の制度改正の行方次第ですが、nya2kさんの年齢次第では厚生年金のほうが年金受給を考えると得な場合も考えられます。
従業員にとっては厚生年金の方が大抵得なのですが、nya2kさんの場合は結局出所が同じなので厳密には私にもわかりません。

では。
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この回答へのお礼

税理士に確認した時に,社会保険やめられますよと軽く言ってましたので,任意加入の事業所だと思ってましたが,社会保険事務所に確認します.
前提が狂うと,こんな計画していても無駄ですしね.

回答ありがとうございました.
また宜しくお願いします.

お礼日時:2002/12/20 12:38

ご質問の回答にはなっていないかもしれませんが。



確定拠出年金には、「企業型年金」「個人型年金」の2種類がありますが、
企業型年金を実施するためには、厚生年金適用事業所である必要があります。(法2条2項)
ということは、国民年金+国保+確定拠出を実施する場合、必然的に「個人型年金」を実施することになります。

個人型年金について、いくつか注意が必要なのは、(法62条)
・国民年金の全額免除、半額免除対象者は、個人型年金の加入資格を失う(国民年金をフルに支払う必要があります)
・厚生年金適用事業所に勤務する場合は、その事業主においてなんらかの年金制度が実施されていると、原則として個人型年金の加入資格を失う
あたりでしょうか。

特に2つめについては、(2)のご質問に直接関わる内容ではないかと思われます。
「別の会社」は、自社の従業員が個人型年金に加入していることを想定していないと思われます。奥様が別の会社へ働きに出られたときは、確定拠出(個人型年金)の資格は喪失される可能性が高いことをお含みおきください。

メリット・デメリット等具体的なことについては、社労士の方あたりにお任せします・・・

(文中、法○条とは、「確定拠出年金法」の条文をさします。下記URL参照)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp//htmldata/H13/H13HO088.html
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この回答へのお礼

現在は個人型で,厚生年金+確定拠出年金(15000円拠出)というパターンなのですが,国民年金+確定拠出年金というパターンにして,最高額の68000円拠出していこうと思っております.

零細企業ですので,企業の年金制度(適年)などはありませんが,厚生年金事業所登録を外して,国民年金+確定拠出年金にしていけたらなと思ってます.

ありがとう御座いました.

お礼日時:2002/12/19 12:30

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