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こんにちは今年から社会人の20歳です

この間家に国民年金保険料納付の案内が届いたのですが
(期間令和6年4月〜令和7年3月)
就職をして会社の方で厚生年金に加入しました。

この際国民年金は支払わなくて大丈夫でしょうか

A 回答 (8件)

厚生年金保険の加入は、国民年金の加入でも有りま、保険料は勤務先が半額負担をします。



厚生年金の加入年月日は(新採・転職など)、会社が日本年金機構へ通知が行きますから、就職・転職の年月日によって空白期間が発生すれは、国民年金保険の保険料の年月分によっては、国民年金の保険料を納付しなければなりません。
もし、保険料納付が重複すれば、日本年金機構から郵送で通知が来て、口座振り込みとなります。


逆の厚生年金の脱退(つまり、退職・無職など)は、日本年金機構へ通知を誰もしませんから、自分で国民年金への加入届けが必要です。
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あなたの生年月日、就職年月日がわからないと誰も回答はできません。

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会社の厚生年金に入ると、年金事務所に会社から連絡がいくので、自動的に国民年金の支払いはなくなります。


厚生年金の中に国民年金の支払いも含まれているからです。
国民年金を重複して払った場合は、還付されます。

厚生年金は、会社が半分負担してくれますので、お得です。
厚生年金は、国民年金にプラスされますので年金を貰う時は、国民年金だけの人(個人事業主)より多くなります。

会社の社会保険に入ったならば、自分で国民健康保険を払っていた場合は、役所に行って切り替えることが必要です。国民健康保険の停止かな?

年金と国民健康保険は、別ものです。
年金は老後に貰うお金で、社会保険や国民健康保険は病院になった時に保険で医療費が安くなります。
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会社の手続きが済む前に年金機構から納付書が届いた可能性があります。

会社に勤め厚生年金に加入してる場合は給料から天引きされるため、自分で金融機関などでは支払いません。
支払う前に年金機構に問い合わせましょう。
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>>この際国民年金は支払わなくて大丈夫でしょうか



もしかして令和6年3月までは、国民健康保険と国民年金を払っていたのではないですか?
令和6年4月から会社に入社して、すぐに社会保険に加入させてくれるような、まともな会社なら、(期間令和6年4月〜令和7年3月)の国民年金に関しては、払う必要はありません。会社側にて、まとめて払う感じですね。
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お金に余裕が有れば払っていいんですよ...その分積み立てる様なものですから

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重複で支払う必要は無いので厚生年金に加入していれば国民年金のほうは払わなくて大丈夫です。

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国民年金と厚生年金は別ですよ。


同時に払わないといけません。
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