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派遣社員である妻は現在、派遣先の厚生年金制度に加入しています。以前は被扶養者の扱いで国民年金3号でしたが、短期間であっても、派遣契約が切れたり、派遣会社を替わる毎に、3号→厚生年金→3号→ と切り替えをする必要があります。
都度、会社に届出をすることになるため、会社の総務からは嫌な目で見られると同時に、切り替えが何度にもわたるので、社保庁に未払いで誤魔化されはしないかと度々、支払い状況の確認を取りに行ってます。
これは致し方ないことなのでしょうか?
派遣会社は派遣契約をしていない限りは厚生年金の扱いにしてもらうことは出来ないものなのでしょうか?

同じような状況の方がおられましたら、アドバイス頂けたら幸いです。

A 回答 (1件)

>これは致し方ないことなのでしょうか?


仕方ないですね。短期間でも、厚生年金が切れた場合は
→3号(夫の会社で手続きが必要→支払いは0)
→1号(市役所で手続き→会社で嫌な目では見られないが、毎月1万円強の負担)
のどっちかしかないですね。

派遣契約してない期間については就労してないですから、給料もないし、保険料の労使折半分の会社負担分を出してくれるとこもないですから。
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