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標準報酬月額とは、4、、5、6月で決まるというのは分かっているのですが、私の場合、育児休業中でその月は働いていなかったんです。

9月30日に仕事復帰したのですが、このときの標準報酬月額はいつの4、5、6月の給与で計算されていたんでしょうか?

また、育児休業中に妊娠して、次の子の出産予定の産休に入る役一ヶ月間、仕事に復帰しました。このときの社会保険料は6750円で厚生年金保険料は11778円でした。これで標準報酬月額がいくらになるか分かりますか?

分かりづらい文ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 標準報酬月額とは、4、、5、6月で決まるというのは分かっている


> のですが、私の場合、育児休業中でその月は働いていなかったんです。
> 9月30日に仕事復帰したのですが、このときの標準報酬月額は
> いつの4、5、6月の給与で計算されていたんでしょうか?
復帰は平成21年9月30日と言う事だと思いますので、この場合は、平成20年4月~6月の給料に基づく標準報酬月額と考えられます。

> このときの社会保険料は6750円で厚生年金保険料は11778円でした。
> これで標準報酬月額がいくらになるか分かりますか?
最近の流行でしょうか?健康保険や厚生年金のことを「(狭義の)社会保険」と呼ぶのですが、健康保険だけをさして「社会保険」と掛かれ寝方が増えましたね。
本題に入ります。
お書きになられた金額は平成21年9月分の保険料であれば、下記の保険料額表から、標準報酬月額150千円と思われます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryog …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2010/02/02 20:47

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