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色々と調べたのですが分からなかったので質問させていただきます。
給与事務をしている者ですが以下のような事例が発生し悩んでいます。

■状況1
アルバイトAは3月31日まで社会保険に未加入でした。
給料の支払いは 1日から末日分 を 翌月の25日 に支払っています。

■状況2
アルバイトAは普段の勤務実績が認められ4月1日をもって
正社員となり、社会保険に加入させることになりました。
正社員の給料支払いは 1日から末日分 を 当月25日 に支払っており、
4月25日にアルバイトの3月分給料と正社員の4月分給料2か月分が
支払われてしまいます。

■質問
社会保険料の定時決定の際、4月の報酬はアルバイトと正社員の
2カ月分が報酬になるのでしょうか?
それとも資格取得後の正社員の給料のみ報酬となるのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですが教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

貴方様は、4月1日に資格取得されました。

資格取得日で保険料の計算基礎となる標準報酬が決まり、毎月その報酬に見合った保険料を支払います。たとえ、今回のように3月と4月の2か月分を貰っても、4月の保険料を天引きされるだけで済みますのでご安心ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
資格を取得してからの報酬と言うことで
ご回答いただきました通りのないようでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 16:35

根拠等を聞いたわけではないので、予測でしかありませんが、社会保険料は資格取得中の収入に対して発生するものだからだと思います。

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この回答へのお礼

私も社会保険事務所にといあわせましたら、
同じような回答をいただきました。

重ねてありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 16:33

アルバイト分は含みません。


同じようなことがあったので社会保険事務所に電話したらそのような回答を貰いました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり資格取得後の給料が報酬という考えでよいでしょうか?

お礼日時:2007/04/03 22:26

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