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はじめまして。
平成20年4月30日(今月末)で会社を退職します。
転職はしません。
私は平成18年9月 1日入社 → 平成20年4月30日退社です。

実は今月(退職月)の給与明細書で社会保険料等が、倍額天引となってました。※給与明細書は4月25日に受け取りました。
私の会社は月末締めの25日払と聞いております。(実際に25日払)
働いた月の基本給与+交通費は同月の25日払です。残業分を翌月に加算して支払われます。

今月(退職月)の給与明細書の内容は下記のとおりです。
基本給   205000
健康保険   17940(倍額)
厚生年金   38988(倍額)
雇用保険    1438
社会保険計  58366
住民税     7200(倍額)

月末退社なのに何故、社会保険料が倍額天引きされているのかわかりません。住民税は納得しております。
私は、冒頭説明のとおり平成18年9月1日に中途入社してます。
前職の会社は社会保険組合に未加入だったため、自身保険には入ってませんでした。(汗)・・・で転職しました。
よって、被保険者資格取得は上記9月1日となり、保険料も9月分の給与で天引されていたと思います。
そこで、考えられるのが会社側が意図的に退職前日(4月29日)の届出をしたのではないか?ということです。
実際、25日の明細受取の時に「被保険者資格喪失届と本人名義の箇所は、本社人事が代筆提出するのが通例だからそのようにしてます。」
と言われました。
そこで倍額天引きについて、所属している事業所長に聞くと「3月分と4月分の両方を天引してるらしい!」とのこと。
明らかに矛盾してる気がします。
しかし、自力で調べるには限界で、他に自分の知らない知識等があっては会社側に問えません・・・。
社会保険組合に被保険者資格喪失届の問い合わせをするべきか・・・。

仮に会社側の不正の場合、どのような手続をもてば返還請求できますか?後の祭りだけは避けたいです・・・。
退職日が間近ですが、的確な対処法を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>月末退社なのに何故、社会保険料が倍額天引きされているのかわかりません。



「月末退社だから、社会保険料が倍額天引き」されるんです。
通常は給与の際に前月分の社会保険料(本人負担分)が天引きされますが、
月末退職の場合に限り、前月分と当月分をあわせて控除することになります。
今回の給与は「3月分」「4月分」の社会保険料が天引きの対象です。

>よって、被保険者資格取得は上記9月1日となり、保険料も9月分の給与で天引されていたと思います。

通常入社月の給与からは天引きされないのですが。明細等は確認されましたか?

>考えられるのが会社側が意図的に退職前日(4月29日)の届出をしたのではないか?

退職日を月末日以外にすると、当月分の社会保険料は発生しませんので、その場合には1か月分の控除になるはずです。

>「被保険者資格喪失届と本人名義の箇所は、本社人事が代筆提出するのが通例だからそのようにしてます。」

というか、被保険者の資格取得喪失に関する手続きは会社(事業主)がするもので、
本人が届出書を書くことはありません。

少なくとも、会社の処理自体間違っている点があるとは思えませんが・・・
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。
入社月の給与明細を探しだし確認しました。
ご指摘の通り、天引きはされていませんでした。
ほんとに恥ずかしい・・・限りです。
これで納得できました。
ひとつ勉強できた事を感謝しております。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/04/27 20:37

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