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7月末日に会社を退職しました。8月から無職でした。
7月の支払い給与(6月の労働分)では社会保険料が二倍かかっていました。
「保険料は前の月のものを支払っており、在籍時の最終月は二倍になる」という説明を受けました。
8月分の保険料は任意継続になり、自分で支払いました。
(これまで会社が負担していた半分も自費になるということで、これも在籍時の2倍支払いました。つまり、ここまでで、2か月で4か月分の保険料を払ったことになります)

8月の支払い給与(7月の労働分)からも社会保険料が引かれていたのですが、これの理由が分かりません。在籍時の最終月はその月に支払っているなら、社会保険料が引かれるのはおかしいのではないでしょうか?8月分であるならば、自費で払ったものはなんだったのか?
会社と現在連絡がつかず、どなたか、推測される理由を教えていただけないでしょうか。

A 回答 (6件)

「保険料は前の月のものを支払っており、在籍時の最終月は二倍になる」



必ずしもそういうこととなるわけではありません。
あなたの場合には、資格喪失日が退職日の翌日ですから8/1となり、資格喪失月は8月となります。
結果、あなたが給与天引きで負担しなければならないのは、資格喪失月の前月までとなり、7月分となります。

次に給与天引きのタイミングは法令に定めがありませんので、最後の給与から天引きされた保険料が何月分のものかはわかりません。
前月分と書かれていますが、働いていた期間での前月なのか、支給日の月の前月なのかわかりません。

推測や逆算しますと、最後の給与から負担したのは、6月と7月分ではありませんかね。
8月分は発生しませんからね。
任意継続で8月分を負担するのは正しいでしょう。

あなただけで判断するのであれば、入社から最後までの給与天引きの内容を追いかけましょう。
そして、年金加入記録などで、今までの社会保険となる前のなどがわかれば、入社後初めてひかれたのがいつの分かがわかることでしょう。

多くの場合、最初の給与から天引きせずに、2月目から天引きされることなども多いです。
会社に確認するのであれば、何月分の天引きがされたか聞いてみればよいでしょう。

念のため、月末在籍などが原則なのかもわかりませんが、私が聞いたのは、資格取得月の保険料は発生し、資格喪失月の保険料はかからない。資格取得月と資格喪失月が同じ場合には保険料が発生する。資格喪失月の判断は、資格喪失日の属する月であり、資格喪失日は資格最後の日ではなく、資格を失った最初の日となります。ですので、あなたの資格喪失月は8月であり、保険料の最後は7月分でしょう。
最初の天引きから積み上げて余計に引かれているようでしたら、会社の給与未払となりますので、請求できる立場になるはずです。
何年も在籍していると給与明細などは残っていないのかもしれません。会社の事務担当者が間違っている場合もあるとおもいます。
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No2で回答したものです。



質問文をきちんと把握できていませんでした。
退職時に2か月分社会保険料が引かれて、8月支払いの給与から社会保険料が引かれるのはおかしいです。

形式上、給与未払いになりますが、給与未払いは犯罪ですので、何とか会社に確認してあげてください。
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> 「保険料は前の月のものを支払っており、在籍時の最終月は二倍になる」という


> 説明を受けました。
月末での退職なので、普通はそうなりますね。

健康保険にしても厚生年金にしても、保険料が発生するかどうかは月末に被保険者であったかどうかで決まります[月末退職の場合、月末は被保険者]。
その為、法律では「前月分の保険料は当月支給の賃金から控除してください」「例外として、退職月に関しては前月分と当月分を控除しても良いです(私の理解:後から徴収するのは難しいでしょうから)」と定めています。

よって
①6月支給の給料:5月分の保険料
②7月支払の給料:6月分と7月分の保険料
このようになります。


> 8月分の保険料は任意継続になり、自分で支払いました。
任意継続被保険者は、当月分を当月に支払うこととなっております。
また、保険料は会社が負担してくれていた分も自分で納めなければなりません
 →辞めた従業員の分まで会社に負担させるのは可笑しいですよね。
なので、金額が2倍になると説明していることが多いです。


> 8月の支払い給与(7月の労働分)からも社会保険料が引かれていたのですが、
> これの理由が分かりません。
はい、理屈に合いませんね。

無理に理由を考えると
①賃金計算の締日と賃金の支給日の関係で、給料から控除していた保険料が前々月分だった?  →入社したから数か月間の給料明細書が確認できますか?
②事務をしているのがポカミス(では済まないのだけど)で、いつも通りに計算していた。あるいは、ソフトへのデータ入力間違い[マスター変更漏れ]をおこしていた。

何にしても、会社に問いただすべきです・・・と書いてしまいましたが、会社とは連絡が取れないのですよね。
そうなると、少しけんか腰になりますが、会社が存在するのであれば「内容証明郵便」ですかね?
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社会保険は『月末』に加入している


保険に月単位の保険料を払うのが
原則です。

それをふまえて、時系列に質問内容を
並べてみましょう。

①7月末 退職
②7/? 6月分給与支払 保険料2倍
③8/? 8月分任意継続保険料支払2倍
④8/? 7月分給与支払 保険料1倍

おっしゃるとおりで、
②で2倍払い、④でも払うのは、
おかしいです。
③の任意継続での支払は問題ありません。

②で気を回して2倍とったが、
④の給与支払で意識していなくて、
システム上、自動で控除されてしまった
といったミスが考えられます。

もしくは、2ヶ月遅れの後払い運用と
なっていたのかもしれません。
ですから、入社時にまで遡らないと
確かなことは言えません。

②で5月分、6月分を7月給与から引いて、
④で7月分を8月の給与から引いた
のかもしれません。

理由は、7月の給与は全額あって、
保険料が2ヶ月控除されても、
余裕があるが、最後の8月給与は、
7月末退職で給与額が減っている
ので、2ヶ月分の保険料は引くと
残りわずかになってしまう。
と思ってそうした。
とも考えられます。


確かめるには、入社時の社会保険加入
タイミング(年月日)と、保険料が
引かれた始めた給与支払月との間が
何ヶ月空いているか?

になります。

いかがでしょう?
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雇用中の保険料は翌月払いですが、任意継続の保険料は当月払いです。



社会保険は月末に加入しているところの保険料が発生しますが、7月分の保険料は通常8月支給の給与から天引きされます。
通常であれば8月に7月分と8月分の保険料を支払う必要があるのを、前職では退職後に保険料の徴収が難しくなることも踏まえ7月分を退職時に徴収したのでしょう。

なお、任意継続の途中で新たに雇用され健康保険に加入した場合はその月の任意継続保険料は還付されます。
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締め日と支給日を教えてもらえますか?

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