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月額変更は固定的賃金の変動に伴い行われますが通常の定期昇給以外でも、不定期に固定的賃金の変動の要因があります。例えば、結婚・出産による家族手当、引越しなどによる通勤手当の変更、臨時昇進による役職手当などです。そこで質問なのですが、固定的賃金の変動があった場合には必ず月額変更を行うものなのでしょうか?わずかでも固定的賃金の変動があれば例外なくその都度、月額変更を行わなければならないものなのか?ということです。原則としては?実務的な運用としては?このあたり詳しい方がおられましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

月額変更届は、固定的賃金(家族手当や通勤手当も含みます)の変動があり、引き続く3ヵ月の平均を取り、前の標準報酬月額よりも、2等級以上差が出た場合において、届け出る必要があります。



この3ヶ月間については、すべて20日以上の支払基礎日数が必要となり、一月でも20日未満の月がある場合は、対象となりません。

また、固定的賃金が上がった場合は、2等級以上上がった場合が対象となります。
固定的賃金が上がったにもかかわらず、残業等が減り、2等級以上下がった場合は対象となりません。

その逆に固定的賃金が下がった場合は、2等級以上下がった場合が対象となります。
固定的賃金が下がったにもかかわらず、残業等が増え、2等級以上上がった場合は対象となりません。

原則論と言うより、法律として申し上げれば、固定的賃金が変動した場合は、それぞれその後3ヵ月の平均をとり、月額変更に該当しないかどうかを算出しなければなりません。

ただ、実際には定時の昇給(または降給)月から3ヵ月の平均で行っている場合が多いようです。

しかしながら、本来であれば固定的賃金が変動するたびに、算出しなければならないものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。年金問題・社会保険庁問題等で、この件については従業員の関心が以前に比べ高くなっています。
>ただ、実際には定時の昇給(または降給)月から3ヵ月の平均で行っている場合が多いようです。
私どもの会社でもやはり定期昇給時のみ月額変更を行っています。

お礼日時:2004/09/02 09:50

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