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- 回答日時:
月額変更届は、固定的賃金(家族手当や通勤手当も含みます)の変動があり、引き続く3ヵ月の平均を取り、前の標準報酬月額よりも、2等級以上差が出た場合において、届け出る必要があります。
この3ヶ月間については、すべて20日以上の支払基礎日数が必要となり、一月でも20日未満の月がある場合は、対象となりません。
また、固定的賃金が上がった場合は、2等級以上上がった場合が対象となります。
固定的賃金が上がったにもかかわらず、残業等が減り、2等級以上下がった場合は対象となりません。
その逆に固定的賃金が下がった場合は、2等級以上下がった場合が対象となります。
固定的賃金が下がったにもかかわらず、残業等が増え、2等級以上上がった場合は対象となりません。
原則論と言うより、法律として申し上げれば、固定的賃金が変動した場合は、それぞれその後3ヵ月の平均をとり、月額変更に該当しないかどうかを算出しなければなりません。
ただ、実際には定時の昇給(または降給)月から3ヵ月の平均で行っている場合が多いようです。
しかしながら、本来であれば固定的賃金が変動するたびに、算出しなければならないものです。
ありがとうございました。年金問題・社会保険庁問題等で、この件については従業員の関心が以前に比べ高くなっています。
>ただ、実際には定時の昇給(または降給)月から3ヵ月の平均で行っている場合が多いようです。
私どもの会社でもやはり定期昇給時のみ月額変更を行っています。
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