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社会保険の月額変更についてちょっとわからないことがあります。

>4月の賃金が昇給となった場合の変動月は5月なので、8月からとなります。

このような文言を見たのですが、4月に賃金が変わったら、
4、5、6で7月が改訂月にはならないのでしょうか?
8月が改訂月となるのはなぜですか?

A 回答 (3件)

>4月の賃金が昇給となった場合の変動月は5月なので、8月からとなります。


何に書いてあったのか知らないが説明不足。

昇級が4月に支払われる給与に反映されれば改定は7月の保険料からです。
昇級しても実際に支払われるのが5月になってからであれば改定は8月の保険料からです。

ただし一般的に給料から天引きされる保険料は前月分ですから8月或いは9月の給料から反映されます。
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8月は、2等級以上給料の上がった方だったと思います。

(月変)他は10月です。(算定基礎)
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この回答へのお礼

算定基礎は9月ではないのでしょうか?

お礼日時:2022/08/17 17:21

4,5,6月分を7月に提出しますので、事務処理が追い付かず、給料に間に合わないからではないでしょうか。

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この回答へのお礼

社会保険庁から、昨年4月に時給が変わっている人がいるが月額変更がでていないので改訂月8月で届け出るようにと指摘がありました。9月からは等級が変わっていて問題ないので、8月分の保険料だけ追徴ということになるのでしょうか?

お礼日時:2022/08/17 13:48

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