傷病手当金について教えて下さい。9月末まで仕事をしていましたが、10月から休職、11月で退職という形になりました。10月1日から6日は、有給を使っています。傷病手当金申請書を見たら、事業主が給料をいくら支払ったか記入する欄があり、そこに労務に服することができなかった期間を含むと書いてありました。
10月の1日から申請できるらしいですが、その1ヶ月間は、有給の36000円分しか貰えないので
それを10月の給料にされてしまうと、単価が下がってしまわないでしょうか。
毎月19万くらい収入があったのですが、
その3分の2を受け取りたいのですが、今月分は36000円しか貰えないので、どういう計算になるのでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
締日が末日なんですね。
では、月末で締めて1ヶ月単位がやはりいいでしょう。>標準報酬月額は、19万円らしくて、日当4200円くらいではないか?と言われました。
わかりました。一応、過去12ヶ月の標準報酬月額の平均をとって計算するんですがずっと19万ということでしたら大体4,200円くらいになりますね。
>10月1日から、6日まで有給使って、10月の1日から申請期間にしたとすると、休みが週休2日なのでそれを抜かした日数分しか貰えないと言われたのですが、そうなのでしょうか。
いいえ。前にも書いたと思いますが傷病手当金は公休日にも支給されます。
だから標準報酬月額(の平均)を30で割るんです。
会社の方はその点をご存知ないのでしょう。
保険者(協会けんぽ?)に一度確認してみるといいですよ。
>10月末までを申請期間にすると、
12月に入ってから支給になるとと思うと言われました。
そうですね。すぐに書類を出せば何とか11月中に支給と言う可能性もありますが12月に入ることも十分想定されます。
申請時に、なるべく早く処理をお願いしますというメモなどを入れていると若干早くしてくれるということを私が手続きした時の保険者の方は言われてましたが、どの程度なのかはわからないですね。
No.5
- 回答日時:
>あと、11月に書類を医師に書いてもらったとして、そのあと会社に書類を郵送して返却してもらってとすると、すごく遅くなってしまうと思うのですが、
そうですね。傷病手当金は事後の申請なので、どうしても支給が遅れてしまうのが悩みの種です。
申請期間を短縮するのは特に問題ないですが、その分支給額は減ります。
ただ、末日が給与支給日なら締日はもっと早いでしょうからそこに合わせて申請するのもいいかと思います。事業所の記載内容は締日で切った方が書きやすいと思うので。
一度、会社の担当者と相談してみることはできませんか?
また、傷病手当金は初回の支給は時間がかかりがちですから送付して2~3週間は見ておいた方がいいです。
ありがとうございます。
会社に問い合わせてみました…
締め日が月末なので1ヶ月単位で記入して欲しいみたいで、
10月末までを申請期間にすると、
12月に入ってから支給になるとと思うと言われました。そんなに時間がかかるのかと驚きました。
困りました泣。
すみません、長々と…
標準報酬月額は、19万円らしくて、日当4200円くらいではないか?と言われました。
10月1日から、6日まで有給使って、10月の1日から申請期間にしたとすると、
休みが週休2日なので
それを抜かした日数分しか貰えないと言われたのですが、そうなのでしょうか。
傷病手当金て、日額支給額✖️30日とか毎日もらえるものではないのでしょうか。
すみません、混乱してます泣
No.4
- 回答日時:
>1回目は10月1日から10月末までと記入すればいいのでしょうか
はい。申請期間は任意で区切っていいですが1ヶ月ごとがスタンダードだと思います。
>その報酬の支払い対象となる期間は、10月1日から6日と書けばいいのでしょうか。
そうですね。事業所が記載する賃金支払に関する書類もありますし、とりあえずそのように書いておけばいいかと思います。
金額は会社からの書類が来てから記載しては?
>受給の日当が大きく変わるわけではないでしょうか
日額の計算は前述したように標準報酬月額から計算します。
賃金が支給されたかどうかで日額の計算に影響することはありません。
ご丁寧にありがとうございます。
わかりやすく教えてくださりありがとうございます。
安心しました。
今月有給を使って1ヶ月休むことで、支給額が変わるのかと焦りました。
標準報酬月額は基本的には決まったものなのですね?
あと、11月に書類を医師に書いてもらったとして、そのあと会社に書類を郵送して返却してもらってとすると、すごく遅くなってしまうと思うのですが、
期間を早めるとややこしくなるでしょうか。
会社の給料が月末なんです。
No.3
- 回答日時:
>標準報酬月額は、会社が知っていて、会社が協会健保に教えるのでしょうか
標準報酬月額とは、社会保険料を計算する時に使う給与をある程度の段階で分けた金額のことです。
会社も保険者もわかっていますし本来はご自身も理解していないといけません。
わからなければ会社に聞いて下さい。明細に書いている場合などもあります。
>自分で計算したところ、4400円くらいなのですが
実際の給与額から計算したなら全く意味がない金額ですから、まずは標準報酬月額をしっかり調べることから始めて下さい。
>それをちゃんと受け取るためにどうやって記入したらいいかわかりません
請求用紙には日額を書く欄などはないですよね?何の記入がわからないのですか?
>書類の療養のために休んだ期間というのは、10月1日からにしていいのでしょうか
実際に休業を開始したのが10/1からならもちろんそのように記入してください。
そこから3日が待期期間となります。
ご丁寧にありがとうございます。
色々聞いてすみません。
保険者も会社もわかってるのですね。標準報酬月額は自分で計算できるようなものではないのですね。
まだ教えていただきたいのですが、
傷病手当金を毎月受け取りたくて(すぐ治るような病気ではないため、しばらく毎月受け取りたいです)1回目は10月1日から10月末までと記入すればいいのでしょうか。
確認事項のところに、療養のために休んだ期間に報酬をうけとりましたか?という欄があり、有給を使うので、「はい」になると思うのですが、その報酬の支払い対象となる期間は、10月1日から6日と書けばいいのでしょうか。
これを書いたからといって
受給の日当が大きく変わるわけではないでしょうか
No.2
- 回答日時:
>毎月19万くらい収入があったのですが、その3分の2を受け取りたいのですが、
確か前にも回答したと思いますが、傷病手当金は給与ではなく標準報酬月額を使って計算します。
ありがとうございます。
すみません、全然理解力がなくて…
標準報酬月額は、会社が知っていて、会社が協会健保に教えるのでしょうか。
自分で計算したところ、4400円くらいなのですが
それをちゃんと受け取るためにどうやって記入したらいいかわかりません。
書類の療養のために休んだ期間というのは、10月1日からにして
いいのでしょうか
No.1
- 回答日時:
>の1ヶ月間は、有給の36000円分しか貰えないので
違います。傷病手当金の支給は日ごとに判定します。
有給が支給されていて、その金額が傷病手当金の日額を超えるならその日は支給されませんが申請期間の内で賃金が支給されていない日は(公休日を含め)対象になります。
もちろん待期満了後からですが。
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