No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険料も厚生年金保険料も、まったく変わりません。
これは、社会保険の保険料を算出するにあたり、標準報酬月額と言う、一種の等級をもとにして算出されるためです。
標準報酬月額とは、4・5・6月の給料総支給額の平均で決定されるもので、標準報酬月額に各保険料率を掛け合わせて健康保険料や厚生年金保険料が算出される仕組みになっています。
ですので、社会保険の扶養からはずれたとしても、標準報酬月額が変更されるわけではありませんので、社会保険料は変わらないことになります。
ただし、毎月決まった金額の家族手当を支給されていた場合は、その家族手当が支給されなくなった月から3ヶ月の平均を取り、その平均の標準報酬月額が今までの標準報酬月額よりも、2等級以上下がっている場合は、「随時改定」と言って月額変更の対象となりますので、4ヶ月目から標準報酬月額が変更されます。
これに伴い社会保険料が変更される可能性があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/03/18 18:28
ありがとうございました。
家族手当等は全く無く、完全な能力給です。
なので変わりませんよね・・・
それから、妻子が扶養に入ってても入らなくても変わらないなら、妻子は免除されてるという事でしょうか?
よく分かりません。
今迄会社が「妻子分まで払ってる」と思っていたのですが・・・違うのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>家族手当等は全く無く、完全な能力給です。
>なので変わりませんよね・・・
家族手当等がまったく無いのであれば、毎月同じ金額が支払われる「固定的賃金」に変動はありませんから、社会保険料が変わることはありません。
>それから、妻子が扶養に入ってても入らなくても変わらないなら、妻子は免除されてるという事でしょうか?
>よく分かりません。
>今迄会社が「妻子分まで払ってる」と思っていたのですが・・・違うのでしょうか。
それが「社会保険」というものです。
扶養に入った方の保険料は免除されるんですよ。
ですので、会社としても福利厚生の一環として「社会保険完備」という名目を求職する場合にも利用するんです。
その分、社員の家計に対する健康保険の負担についての不安がなくなりますので、業務に専念できるようになっています。
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