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標準報酬月額の随時改定の時期について
ご教授下さい。

随時改定の時期について以下の理解をしています。
 (1)報酬(固定的賃金)に著しい変動がある場合で、
 (2)変動月以後の継続した三ヶ月間の平均で2等級以上の変動があると、4ヶ月目から改定

そこで疑問なのですが、
例えば、1月、2月、3月に給与が倍、倍、倍にあがっていった場合(3月以降も上がり続けたと仮定)、
4月、5月、6月に連続して等級の改定は発生するものなのでしょうか?

私の勤め先は、残業代を報酬に込み計算しているので、
繁盛期に月を追うごとに残業がかさんで気になった次第でした。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>随時改定の時期について以下の理解をしています。


 (1)報酬(固定的賃金)に著しい変動がある場合で、
 (2)変動月以後の継続した三ヶ月間の平均で2等級以上の変動があると、4ヶ月目から改定

完全に正しいです。


>例えば、1月、2月、3月に給与が倍、倍、倍にあがっていった場合(3月以降も上がり続けたと仮定)、
4月、5月、6月に連続して等級の改定は発生するものなのでしょうか?

3月以降も上がり続け、その原因が「固定的賃金の変動」にある場合は、5月、6月も連続して等級の改定をします。


>私の勤め先は、残業代を報酬に込み計算しているので、繁盛期に月を追うごとに残業がかさんで気になった次第でした。

固定的賃金の上昇ではなく、残業時間の増加で割増賃金が増加した結果給与が上がったのであれば、随時改定は行いません。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。
「固定的賃金」の部分の理解が不足していました。
「固定賃金」が2等級以上変動したら、と勝手に解釈していました。
固定賃金が変動されたら、給与全体を見て報酬月額を算定する、が正しいです。
固定賃金が1000円しか上がってないのに、なぜ保険料変わったのか不思議に思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/07 15:27

たぶん毎月変わると思うけど。


社会保険事務所に聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
正確なところが必要になったら、社会保険事務所に問い合わせます。

お礼日時:2010/10/07 15:28

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