dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

①交通費が月ごとに変動する場合、標準報酬月額は4月支払い分の交通費の額を足した等級で4月給与から徴収していいのでしょうか?

②各営業所で給与計算しています。給与担当者が一人の社員の等級を7月の昇給処理から間違って、2等級高く徴収していて12月に判明したようです。
本社は全く気が付いてなかったようで、7月~12月の正規の社会保険料との差額を1月で返金するみたいです。
給与担当じゃないので無知なので疑問なのですが。
機関からくる社会保険料の納付金額は2等級低い金額できてるはずですよね。
だったらこれまでのその社員から余分に徴収していた社会保険料は本社が儲かって(言い方悪いですが)いたってことですか?
このまま判明していなかったら1年間会社の収入になっていたってことでしょうか?

営業所の事務担当者が等級を交通費含めると知らなかったようで、3年間抜きの金額の等級で徴収しています。本社は今も気づいてないようです。
言わない限りこのままです。

そもそも算定基礎届の等級を低く提出した場合、各機関からの指摘はないのでしょうか?
自己申告的なものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • srafpさま

    と言うことは4月に昇給しても等級は8月まで変わらない。
    ①165000円⇒175000円 
    ②165000円⇒185000円
    ①②ともに8月まで月額170000の等級のままということでしょうか?

    ど素人の質問ですみません。

      補足日時:2016/03/23 14:56

A 回答 (2件)

> と言うことは4月に昇給しても等級は8月まで変わらない。


> ①165000円⇒175000円 
> ②165000円⇒185000円
> ①②ともに8月まで月額170000の等級のままということでしょうか?
標準報酬月額の変更には決まりごとがあります。
今回のご質問に限定すれば、「定時決定」と「随時改定」の2つが該当します。

ご質問者様は実務者では無いと思われるので、細かい事は除いて4月に昇給[固定的賃金の変動]した場合にどうなるのかを大まかに書きます。
(1) 4月(固定的賃金の変動の合った月)から6月までの3か月間の支給額を合計する[勿論、時間外手当や1か月分の通勤費用も含めます]。
(2) 3か月の支給額合計を3で割る
(3) 3で割った値[報酬月額]を標準報酬月額の表に当てはめる
(4) 当てはめた結果、現在の等級と比べて
 A 同等級又は1等級の増減
    →『定時決定』の処理となる
 B 2等級以上の減
    →固定的賃金は「増」なので、原因と結果が一致しないことから『定時決定』の処理となる
 C 2等級以上の増
    →『随時改定』の処理となる
(5)上記結果に基づき、其々の届け用紙に必要事項を記入して、指定された日までに健康保険組合又は日本年金機構へ書類を提出する

で、どちらの処理になったかで、「新」標準報酬月額の適用開始月が異なります。
 ◎随時改定
  固定的賃金の変動の有った月の3か月後。
  つまり、4月に変動が有った人は7月分の保険料計算時から適用。
 ◎定時決定
  一律に9月分の保険料計算時から適用。
【標準報酬月額の決め方】
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …


と言う事なので、現時点で適用されている標準報酬月額(届け出た値が正しいかどうかは横に置いといて)が『(健保13等級) 月額160千円』の方は、4月から6月の実績から算出した平均額[報酬月額]が175千円以上~185千円未満であれば『(健保15等級) 月額180千円』に該当するので、随時改定(*)となります。
 *細かいことは除いたので、必ずしもその通りになるわけではありません。

現在の等級を知りたいのであれば、給料から控除されている厚生年金保険料を↓の表に当てはめてみてください。
【健康保険・厚生年金保険の保険料額表】
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
    • good
    • 0

> ①交通費が月ごとに変動する場合、標準報酬月額は4月支払い分の交通費の


> 額を足した等級で4月給与から徴収していいのでしょうか?
毎月の交通費[通勤費用]が変動するというのは、出勤(稼働)日数に応じて支給されるからでしょうか?
また、標準報酬月額は「固定的賃金」が大きく変動しない限り、前年に決定した標準報酬月額を当年8月まで利用いたしますが、今回「4月云々」と書かれているのは、新規取得者に対する標準報酬月額をお尋ねなのでしょうか?

取り敢えず、私の勝手な推測が正しいとしたうえで回答を書き進めます。

(1)繰り返しになりますが、月額変更に該当しない限り、4月の賃金計算で適用する標準報酬月額は3月と同じです。

(2)資格取得者の標準報酬月額ですが、「労働契約書に記載した賃金」+「1か月あたりの通勤費用」+「大凡の時間外手当」+「経済的利益額」から導かなければなりません。
 例えば通勤費用を「6か月定期券」で現物支給しているのであれば、その金額を6で割った値が「1か月あたりの通勤費用」となりますので、出勤日数等に応じて通勤費用を支給するのであれば、「年間の通勤費用見込み額÷12」で算出した値を書いてください。


> ②各営業所で給与計算しています。給与担当者が一人の社員の等級を
> 7月の昇給処理から間違って、2等級高く徴収していて12月に
> 判明したようです。
(途中省略)
> このまま判明していなかったら1年間会社の収入になっていたって
> ことでしょうか?
そういう事になりますね。

対象人数が多くって、気づいていても誰の分が間違っているのかを調査するのに時間がかかったのかもしれませんが、約5か月間も掛かるというのは杜撰すぎます。
給料計算する部署(人事)と保険料納付[現預金の出納]をする部署(経理)が同じであったとしても別々であったとしても、事務処理に対する簡単なチェック方法が徹底されていない為に起きたミスと考えます。
 →例えばですが・・・
 【人事担当部署でのチェック方法】
  厚生年金の保険料負担は会社と労働者で折半。だから日本年金機構から届いた「厚生年金保険料」を2で割れば、給料から控除した厚生年金保険料と一致しなければ計算ミス(円未満の端数調整を考慮した後)。
 【経理担当部署でのチェック方法】
  同様の理由から、会社が負担する厚生年金保険料が、当月に支払う厚生年金保険料の1/2を切っていたのであれば、人事側で何らかの計算ミスが起きている可能性を疑うべき。


> 営業所の事務担当者が等級を交通費含めると知らなかったようで、
> 3年間抜きの金額の等級で徴収しています。
> 本社は今も気づいてないようです。
> 言わない限りこのままです。
2年前までは遡及して訂正できます。
 →その代わり、低く計算されていた人は差額の保険料を会社経由で追徴
 →この追徴分(労働者負担部分)を会社側が1円でも負担したら、負担した額は労働者の所得に加算し、所得税の修正。


> そもそも算定基礎届の等級を低く提出した場合、各機関からの指摘はないのでしょうか?
> 自己申告的なものなのでしょうか?
年1回行われる「算定基礎届」に於いて、年金事務所又は健康保険組合に賃金台帳を提出しなければなりません。
この時に計算間違いが指摘されるのですが・・・3年間も見過ごされたと言う事は、届け出に際して提出した書類が余程上手く辻褄合わせ出来ていたと言う事かもしれませんね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!