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皆さん、こんにちは。
弊社の社会保険は某健康組合に加入しているのですが、大変困ったことがありまして、教えて頂きたいことがあります。
社員を採用した時(資格取得時)の標準報酬月額はこれまで基本給を基準に決定してきました。
そして、昨年9月に採用したA社員が6月で昇給したので、先日月額変更届けを提出しました。
ところがその際に、なぜか昨年9月採用時の支給金額を聞かれ、それが取得時標準報酬月額と乖離しているため、遡って保険料の差額を納めなさいと言われてしまいました。
確かにA社員は採用月から40時間程度の残業をしていたため、支給金額から標準報酬月額と算出すると、提出時の月額に比べ3等級の差が生じています。
しかしながら、資格取得時に申請する標準報酬月額は、どれくらいの残業をするかわからないため、基本給を基準に算出するしかないと思います。またそれを調整するために1年に1回の定時決定というのがあるのだと思います。
皆さん、健康保険組合の言い分の方が正しいのでしょうか。どうかご教授の程宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

>この「取得時報酬訂正」の届け出はどのタイミングで行うのでしょうか。



資格取得届が、事実日より5日以内に提出することとなっていますので、その就職された方の給料が実際に支払われるのは、それよりも後と言うこととなります。ですので、残業代や各種手当が1か月分含まれた給料が支払われたとき(または給料の金額が決定したとき)に「取得時報酬訂正」の届出書を提出されるのが理想的です。

>例えば、6月に社員を採用した場合、8月給与計算後に6・7・8月の3ヶ月で算定して届出することになるのでしょうか。

6月に入社された方の残業代なども含めた給料が支払われるのが7月か8月になるかと思いますので、その給料が支払われたときに、資格取得届に記載した標準報酬月額と比べて差があるときには、「取得時報酬訂正」の届出を提出することとなります。

社会保険事務所に言わせると、「2等級以上の差があれば取得時報酬訂正を提出してもらっています。」ということです。
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この回答へのお礼

naosan1229様
早速のご回答を頂き感謝しております。
「取得時報酬訂正」というのは、最初の給与支払で乖離があった場合、提出しないといけないのですね。
大変よく分かりました。
今回はどうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/08 16:51

No1です。

私の場合、多分参考にはならないと思いますが
一応。。。
以前の会社では、入社時に一応20時間の残業を想定して
入社時の等級を決定していました。
ただ会社は算定の対象給与の時期に売上が多くその時に残
業が増えるというありがたくない状況でした。
人によりますが他の月が10~30時間程度の残業なので
すがその時期には軽く100時間を超えてしまう人がい
て、算定をするとどうしても数等級ずれが生じていまし
た。
そこで該当の人間の賃金台帳を持って行って説明したら
健康保険組合の人が納得してくれたので遡及の支払という
ことは起こりませんでした。

追加徴収は言いづらいかと思います。(同情します)
まーでも本人も予定より多い収入だったのでこれは
説明して納得してもらうしかないですね。
がんばってください!
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この回答へのお礼

dairidesu様
大変貴重なアドバイスを頂き感謝しております。
私もいろいろ勉強して頑張ってみようと思います。
ほんとうにどうもありがとうございました。

お礼日時:2003/09/12 11:44

#2です。


補足します。

今回の場合は、残業代などを予想していなかったため、標準報酬月額が資格取得時から上がってしまったので、なかなか納得しずらいと思いますが、逆に予想した残業代などが多すぎて、標準報酬月額を事実上支払った給料よりも多く記載してしまったときも、その支払った給料に標準報酬月額をあわせるため、「資格時報酬訂正」となりますので、ご理解いただけると幸いです。
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健康保険組合の言い分が正しいですね。



資格取得時の報酬と言うのは、基本給・通勤手当や資格手当などの固定給だけでなく、残業手当や販売手当などの変動する給料も、予想していただき、その分も含めて届け出なければなりません。

実績によって報酬が変わる場合は、あらかじめ報酬月額を決められないので、あなたの会社の同じような仕事について、同じような報酬を受けている人の給料を参考に決定することとなっています。

また、この標準報酬月額が、事実上支払われた給料と差があり、その差が大きいときは「取得時報酬訂正」を届け出なければなりません。

したがって、ご質問の場合は提出時の月額に比べ3等級の差が生じていますので、「取得時報酬訂正」をしなければなりません。

これからは残業代もあらかじめ予想し、資格取得時の報酬にされるようにしてください。

この回答への補足

naosan1229様
早速のご回答を頂きありがとうございます。
補足質問をさせていただきたいのですが、この「取得時報酬訂正」の届け出はどのタイミングで行うのでしょうか。
例えば、6月に社員を採用した場合、8月給与計算後に6・7・8月の3ヶ月で算定して届出することになるのでしょうか。
お手数ですがご教授頂ければ幸いです。

補足日時:2003/09/08 16:15
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健康保険法に以下の条文があります。


(保険者とは政府又は健康保険組合です)
第44条 保険者は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項
若しくは第42条第1項の規定によって算定することが困難
であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項若しくは前
条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると
認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する
額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 前項の場合において、保険者が健康保険組合であると
きは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。

とありますので、mgv9さんの健康保険組合のルールに
従わなければならないことになります。
ですので支払うことになると思います。

ちなみに私も以前はこれで苦労しました。入った人の
残業って分からないですもんね。算定時に5等級
違ったなんてことも多々ありました。残業を見込んで
等級決定してたのにもかかわらず・・・。

この回答への補足

dairidesu様
早速のご回答を頂きありがとうございます。
やはり今回のケースでは健康保険組合の指摘に従って、過去に遡って差額分を納付しないといけないのでしょうか。
この場合、社員給与からも追加徴収しなければならないのでしょうね。
dairidesu様はどのような対応をされたのか、差し支えなければ教えて頂けないでしょうか。
事務経験が浅いものでして、保険組合の指示通りすれば良いのかも知れませんが、dairidesu様のご経験も参考になせて頂ければ幸いです。

補足日時:2003/09/08 16:20
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