
私は来年1月に出産を予定している者です。
今年の10月頃に引越し、12/21より産休を取る予定です。
次の場合月額変更届は必要ありませんか?
11月給与 (引越しにより交通費6000円減額)
12月給与 (引越しにより交通費6000円減額)
1月給与 (20日間のみ出勤で、給料は日割り計算により大幅に減額)
交通費6000円の減額だけであれば1等級差しか生じない為、月額変更は不要なのですが、1月給与も計算に含む場合2等級以上の差が生じます。
産休の場合は、出勤日数が基礎日数の17日を超え、給料が減額されても月額変更届の対象とならないのでしょうか。
また、もし産休の途中で標準報酬の等級が変更した場合、どのタイミングで出産手当金は変更されるのでしょうか。
例えば、2月改定の場合1/31までは変更前の等級で計算、2/1以降は変更後の等級で計算という考え方でよろしいのでしょうか。
月額変更になった場合、出産手当金の日額が下がってしまうので心配しています。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご回答お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 産休の場合は、出勤日数が基礎日数の17日を超え、給料が減額されても月額変更届の対象と
> ならないのでしょうか。
ご質問文を拝読すると、ご質問者様は基本的なことはご承知のようなので態々書くまでもないですが・・・
月額変更は、次の3つをすべてクリアした場合に行われます
1 「固定的賃金が変動」した
2 「固定的賃金が変動」して月を含めた3ヶ月間の各月に於いて、賃金計算の根拠となって日数が17日以上
3 その3ヶ月間の賃金等総額から導いた標準報酬月額が2等級以上変動。
但し、「固定的賃金の変動」と「標準報酬月額の変動」は向きが同じである事。
⇒「固定的賃金」が増加であれば、「標準報酬月額」も2等級以上増加
すると、固定的賃金の変動(減少)は11月であり、ご質問文には、11月から1月までの賃金等の総額に対する平均から導いた標準報酬月額が2等級以上減少する事が確定事項となっておりますから、月額変更は行われます。
> 例えば、2月改定の場合1/31までは変更前の等級で計算、2/1以降は変更後の等級で計算という
> 考え方でよろしいのでしょうか。
健康保険からの給付は、加入なされている健康保険の定めた規則に従いますので、直接ご確認いただくのが確実です。
以前、当社が加入していた某健康保険(親会社が設立。現在は健保組合は消滅)では、申請した日に於いて適用されている「標準報酬日額」で支給してきましたね。
この回答への補足
【お礼の入力に誤りがありましたので、訂正させていただきます。】
ご回答いただきありがとうございました。ご指摘頂いた通り社保に直接確認したところ、産休で給与が通常より下がった場合は基礎日数17日以上でも月額変更不要とのことでした。
どうもありがとうございました。
ご回答いただきありがとうございました。ご指摘頂いた通り社保に直接確認したところ、産休で給与が通常より下がった場合は基礎日数20日以上でも月額変更不要とのことでした。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社の規模にもよりますが,中小企業ですか?だとしたら,質問のような内容を計画または想定しても叶うとは思われません。
なぜなら今まで産前産後に関する質問がありましたが解決した事はありません。今般TVも取り上げていましたが,結局はなるようにしかならないのです。大会社でも産後出社したら,自分が担当していた仕事が新しい人がしていて,その人の仕事はないのです。会社に相談したが,結局退職しました。
決まり事として謳ってあるのですが,従業員に有利になっていないのが現実です。産前産後の規約等を書いても,その通りにならなければ意味がないので,上記を理解してください。
この回答への補足
会社との相談により産休を取ることになり、会社もできる限り協力してくれています。
計画または想定ではなく、実際にこれから手続きをする上で疑問が生じたので質問いたしました。
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