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パートの所定労働時間が変更になった場合は固定賃金の変更に該当するのでしょうか?
これまで所定労働時間が7時間だった職員が6時間に変更となりました。月額変更が必要ですか?

また、これまで所定労働時間が7時間となっていたところ、所定労働時間が一日6~7時間となった場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

固定賃金


固定的賃金とは、月単位などで一定額が継続して支給される報酬を指します。月給や日給、家族手当や住宅手当などの固定的賃金は、支給額や支給率があらかじめ決まっているため、勤務時間や業績などに影響されることはありません。
・月給、週給、日給
・役職手当
・家族手当
・住宅手当
・勤務地手当
・基礎単価
・交通費・通勤手当
従って月額変更に当たらない。
しかし、賃金体系など労使間の労働契約(雇用契約)などの賃金について、時間給計算による支給額を採用している場合は、時間給による賃金を支払うことになりますが、その他の手当ては変更する必要はないものと思います。
結論
時間給の場合、労働時間数に対して支払うことになります。
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この回答へのお礼

じゃあNO.1さんは誤りですよね。

お礼日時:2022/08/24 14:31

労働時間は(月額変更に関しては)関係ありません。


標準報酬月額が2等級以上変動したかどうかだけですね。

ここの問1-3あたり
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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