都道府県穴埋めゲーム

 社保の報酬月額算定の時期を迎えました。毎年のことですが、財務の者は、決算で3月から6月の株主総会終了くらいまでの期間は100時間超/月の残業が発生します。この時期を過ぎれば20時間程度です。標準報酬月額の算定で、残業代を年間平均とかに調整してあげたいのですが問題ありますか(社保は見過ごしてくれるのでしょうか)。4月異動で財務に所属の者の悲鳴が聞こえます。昇給が飛びます。

A 回答 (4件)

>標準報酬月額の算定で、残業代を年間平均とかに調整してあげたいのですが問題ありますか(社保は見過ごしてくれるのでしょうか)。


 問題ありです。見過ごしません。賃金台帳等を見られたらすぐにばれます。

 ご存知かと思いますが、残業代の変動だけでは随時改定の対象になりません。基本給等が増加し残業代が減少して2等級以上下がった場合や基本給等が減少し残業代が増加して2等級以上上がった場合も同様で月変の対象にはなりません。
 このケースではおそらく、残業代が減っても月変対象にならず、報酬月額は変わらないでしょう。
 
 以前、社会保険事務所の職員の方と話したことがあるのですが、職員
曰く、「余分に払っている分、年金や傷病手当金等の金額が多くなるのだから、一概に本人にとって損だとは言えないですよね」とのことでした。

 納得がいかない部分があるでしょうが、決まりですので仕方がありません。割り切ってください。

 長くなりましたが、参考になりましたら幸いです。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。将来、この額が支給に反映されることを説明をします。

お礼日時:2007/07/09 10:05

毎月月変しなきゃ、メッ!

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随時改定で対応を

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>標準報酬月額の算定で、残業代を年間平均とかに調整してあげたいのですが問題ありますか(社保は見過ごしてくれるのでしょうか)


問題は当然あります。見過ごしません。監査が入れば大事になりますよ。
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