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例えば、事業年度が1月〜12月の法人において、初年度の役員報酬が毎月30万とします。
翌年度の、4月以降に50万に変更したいとき、やむを得ない事情があれば可能とのことですが
どういう事情であれば、事業年度3ヶ月が経った4ヶ月以降でも報酬額を変更できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


私、変更したことがありますがやはり3か月以内です(^^;;
でもギリギリだったので聞いたことがあるんですよね。

>やむを得ない事情があれば可能とのことですがどういう事情であれば、事業年度3ヶ月が経った4ヶ月以降でも報酬額を変更できるのでしょうか?

代表取締役が急死し副社長から代表取締役に昇進し、役職と役員報酬が一致しなくなったとか、逆に経営不振で役員報酬を下げざるを得ないときなどです。
>事業年度3ヶ月が経った
別に理由の如何を問わず、事業開始年度3ヶ月が経った後でも変更はできますよ。
ただ役員報酬を経費として損金算入できないだけです。
つまり役員報酬がそのまま課税されて法人税が高くなるだけです。

3ヶ月が経った場合は、事業年度開始年度4ヶ月までに税務署に届出る事で役員賞与として出せるのではないでしょうか?
急いでね。

うちは全員、家族が役員なのでなんでも通りますので参考にならなければすみません。
詳しくは会社の税理士さんに聞いてみてくださいね。
ではでは。
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この回答へのお礼

有難うございます!
私の法人は、今まで無報酬でやっていたのでそこからの変更だと、4ヶ月以降でも変えられるんじゃないかな。。と読んでいます。
月額報酬30万から100万円の変更を4ヶ月以降でやると怪しまれたりするかもしれないけど、それほど不自然ではないのかな。。。とも。

税務署に聞いてみます。

お礼日時:2023/03/06 21:24

役員報酬の変更については、株式会社法第241条で「定款又は取締役会の決定によりその額又は方法を変更することができる」と規定されています。

したがって、取締役会の決定により報酬額を変更することができますが、報酬変更の時期については法的な規定はありません。

通常は、事業年度開始前に役員報酬の額や支払方法を決定し、取締役会で承認された通りに支払われます。しかし、やむを得ない事情がある場合には、報酬額を変更することができます。たとえば、業績悪化による経営状況の変化、業務内容の変更、役員の増減などが挙げられます。

したがって、事業年度3ヶ月が経った4ヶ月以降でも報酬額を変更することができるのは、やむを得ない事情がある場合であれば可能です。ただし、変更には取締役会の決定が必要であり、株主総会の承認が必要な場合もあります。また、変更によって役員の就任の意思表示が変更される場合には、就任の承認が必要となります。
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この回答へのお礼

臨時取締役会を開いて、決議させれば良いというかことですね。有難うございます。

お礼日時:2023/03/06 15:08

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