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算定基礎届について質問です。

昨年10/21~加入。標準報酬は、日給950円×月22日×7.59時間(1日)+通勤費2000円=160,000円で「160」に決定しました。

しかし、実際は残業手当や休日手当がついて総支給額は11/30は279,907円、12/30は292,489円、1/31は246,885円、つまり280に該当しそうです。

でも、月変の基準は
(1)昇・降給で固定的賃金の変動
(2)変動月から3ヵ月間の平均が2等級以上の差
(3)3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上
のいずれにも該当しなければならないのですよね?

残業手当や休日手当は「非固定的賃金」なので、日給とかには全く変動がないので、大幅に差がありますが月変は出さなくていいのでしょうか・・・。

そして算定基礎届では非固定的賃金も含むので、今回の改定で初めて変更になる・・という考えでいいのでしょうか?

本当は最初の決定時に残業手当も予想して入れるべきなんですよね?予想って難しくないですか?

A 回答 (1件)

>残業手当や休日手当は「非固定的賃金」なので、日給とかには全く変動がないので、


大幅に差がありますが月変は出さなくていいのでしょうか・・・。
そうですね、この中で固定的賃金は日給(時給?)と通勤手当ですので、
これに変動がなければ月額変更届は提出する必要はありません。

>そして算定基礎届では非固定的賃金も含むので、
今回の改定で初めて変更になる・・という考えでいいのでしょうか?
算定基礎届(定時決定)ですので、少し意味合いが違いますが、結果的にはそういうことになります。

>本当は最初の決定時に残業手当も予想して入れるべきなんですよね?予想って難しくないですか?
はいそうです。だいたい同じような業務をされている人を基準にして残業時間等を含めて、
標準報酬月額を決定する必要がありました。
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