A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
sterstyle007さんの職場がどのような人事制度を採用しているのかがわかりませんので、誤っているかもしれませんが、職能資格制度を採用している会社であると仮定して、その範囲で回答させていただきます。
「一般的にこうなる」ということではなく、「制度設計上、こうなることがありうる」という回答になりますので、この点をご了解ください。職能給の仕組みは、通常「クロス・レンジ・レート」といって、低位資格の職能給の上位号俸が高位資格の職能給の低位号俸よりも高い設定をしており、昇格の際は昇格昇給分を加算した直近上位の号俸にセットします。
降格とは職能資格等級を低位に下げることを意味します。この場合、職能給テーブルの読み替えを伴いますので、その後の職能給は下級者の表に読み替えられて、処分の後も影響が続きます。
例えば、職能資格等級が9等級に区分され、等級ごとの職能給が20号俸に段階を定め、各等級間の初号(1号俸)の格差を各5万円ずつとし、最低位の初号を5万円、各等級別号俸における号俸間の階差を一律3,000円として、昇格昇給を1万円と設定します。(実際はもっと複雑に格差を設定するのが一般的ですが、敢えて単純化させていただきます。以下は号俸表を上記設定で作ってみていただくとわかります。)
降格処分を受ける人が7等級の10号俸の人だった場合、上記設定での職能給は377,000円になります。この人が降格処分を受けた場合には、6等級の天井号俸(20号俸)に付けられることになりますが、その場合の職能給は357,000円になります。次回に7等級への再昇格を果たした場合、昇格昇給を上積みしても直近上位号俸は7等級7号俸の368,000円になるだけです(元の10号俸に戻るわけではありません)。
降格処分を受ける人が7等級の2号俸の人だった場合、職能給は353,000円で、降格処分を受けた場合には6等級の18号俸351,000円に付けられることになると思いますが、その場合は次回に7等級への昇格を果たした場合でも昇格昇給の上積みは無いことになります。
降格処分が無かった場合には号俸そのものは維持され、定期昇給によって号俸が読み替えられれば、その効果も得られます。仮に定期昇給を業務成績によって通常なら3号俸、やや良で4号俸、良で5号俸、やや不良で2号俸、不良で1号俸をそれぞれ加算とする制度であった場合には、懲戒処分の対象事実の存在のために「不良」と判定されても、7等級11号俸になりますから380,000円になります。
要するに、降格処分では大なり小なり処分の結果を引きずることになり、好成績を残し続けないと挽回は困難ですし、元の等級号俸のままで好成績を残していた場合との格差は縮まりません。
一方、減給の場合は労働基準法第91条で「(制裁規定の制限)就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」とありますので、その制約の範囲での減給になります。また、減給処分では期間を定めるのが通例で、「減給10%、3ヵ月間とする」といった処分になるものと思います。この場合は、もちろん期間を過ぎれば元の給与に戻ります。無期限での減給処分は過酷過ぎますので、処分自体の効力に疑いがあります。
これとは別に「降職」という処分があり、これは「役職の解任(無役への変更または下位の役職への変更)」です。この場合は、ポストを外れるため、役付手当に相当する付加手当てがなくなったり引き下げられたりします。(降職と降格を二重に課す場合があるかどうかは、就業規則などの定めに根拠があるかどうかによりますが、役職位の就任条件に一定の職能資格等級であることを定めている場合は、降格によって自動的に降職になります。)
以上から、処分の軽重を重い順番に並べると、「降格>降職>減給」ということになるかと思います。
No.1
- 回答日時:
人それぞれでしょう、普通なら降格のほうが堪えると思います。
どちらも給料が減る事は変わらないとすれば
降格は役職が下がりますよね。
これを権限が弱くなると考えるか
責任が小さくなると考えるか次第でしょう…
私は生命維持金額?なるものを勝手に設定していて
残業無しの手取りに対して残業込み手取りが100%以下になったら次の仕事を探そうかなと考え、80%になったら即違う仕事を探すと思います。
今の会社給料安いですからね…失業保険の支給額より手取りが若干高い程度なので…
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