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初心者なので、教えて下さい。

通常4~6月で算定を行い、保険料の改定を9月分(10月支払い)で社会保険料の改正を行うものですよね。
その時に月変対象者(2等級変更)の場合には月変届けを提出して、7月分(8月支払い)から保険料を変更になる…で良いのですか?
また、算定後に、5月に昇給等の変更があって5~7月で見直して月変対象者で届出を行った時、8月分(9月支払い)から月変での保険料になると思うのですが、その場合、算定で算出した保険料は9月分(10月払い)からの改訂は無視して良いのですか?
それとも月変暫定的なものとして、9月分(10月分)からはまた算定で算出した等級が優先になるのですか?

手引きを読んでも良く理解出来ないので…教えて下さい。

A 回答 (2件)

>通常4~6月で算定を行い、保険料の改定を9月分(10月支払い)で社会保険料の改正を行うものですよね。



そうです。これを標準報酬月額の「定時改定」といいます。9月分の保険料から改定されます。

>その時に月変対象者(2等級変更)の場合には月変届けを提出して、7月分(8月支払い)から保険料を変更になる…で良いのですか?

正しいです。これを標準報酬月額の「随時決定」といいます。固定的賃金の変更があり、4~6月支給の給与で2等級以上の差が生じた社員は、標準報酬月額の「随時改定」(⇒月変と略称)の対象者です。7月分の保険料から改定されます。

>また、算定後に、5月に昇給等の変更があって5~7月で見直して月変対象者で届出を行った時、8月分(9月支払い)から月変での保険料になると思うのですが、その場合、算定で算出した保険料は9月分(10月払い)からの改訂は無視して良いのですか?

はい。無視して下さい。この場合は月変の保険料が優先します。

>それとも月変暫定的なものとして、9月分(10月分)からはまた算定で算出した等級が優先になるのですか?

いいえ。月変の等級及び保険料が優先します。

この回答への補足

ありがとうございました。

再確認させて下さい。

4~6月で昇給(又は減給)で2等級以上の変更があった場合と、それ以降に同様な理由で「随時決定」を提出した人達は「随時決定」を優先させて、来年の「提示改訂」までは月変で算出された等級での保険料を払い続ける…と言うことですね。

補足日時:2012/07/05 23:13
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No.1です。



>4~6月で昇給(又は減給)で2等級以上の変更があった場合と、それ以降に同様な理由で「随時決定」を提出した人達は「随時決定」を優先させて、来年の「定時改訂」までは月変で算出された等級での保険料を払い続ける…と言うことですね。

はい。その通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2012/07/08 06:41

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