
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まあ~健康保険法でいえば第167条に反しているけれど・・・同法の罰則[第207条の2 以降]には167条に反した時のことは定められていない。
以下に書くことは私が社労士の勉強をしていた時に講師として来ていた社労士と会話したした際の私の「法趣旨の解釈」です。
〇なぜ、法律は「前月分の保険料を当月支給の賃金から控除」としているのか?
端的には、保険料は月末の時点で被保険者であるかどうかで決まります。
なので、当月の賃金支給の段階では、当月分の保険料が発生するのかどうかは未定です。
そのため、勝手に先走って控除したら『賃金未払』となる危険性があります。
すると「当月分を当月末に支払っていれば計算できる」という論が出てきますが、その会社は月末に給料計算を行っていますか?
昔であれば現金手渡しでしたのでそういう会社もあったでしょうが、現在、多くの会社は給料を銀行振り込みにしていますので、事前に振込データを銀行へ渡します。
ATM機の前に長時間居座って、振込をしている方をたまに見かけますが、それは例外として、給料計算を月末に行うのは難しいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/13 14:30
年金事務所の方より分かりやすい説明です。
うちの会社は仕事が終了した時点で現金手渡しなのでできることなんですね。
本当にわかりやすい説明をありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
退職が事前にわかっている場合は最後の給与で2ヶ月分控除すればいいですが、突然飛ばれたら回収できなくなりますね。
法定では翌月控除ですが、労使協定を締結していれば当月控除にすることも可能です。
http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?m=20210630
今のままの運用で不安があるようでしたら変えるという手もありますが、その場合切り替え時には2ヶ月分の社会保険料を控除することになりますから、周知を念入りにしないといけません。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/09/14 14:56
勉強になります。年金事務所の担当の方より説明が素晴らしく納得のいく回答でした。
年金事務所の方も回答者様ぐらい勉強してもらいたいです!ありがとうございました
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