No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整の書類とは、「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」ですよね。
前者の方は、基本的には平成16年分のものですので問題はないと思いますが、後者の方は、配偶者控除や生命保険料控除等が絡んできますので、その分については、最早会社では処理できませんので、ご自分で確定申告することとなります。
一応、年末調整はされたのでしょうか。
(それらがなくても、年末調整はできると思います。)
もし、されたのであれば、生命保険料控除や損害保険料控除については証明書が必要ですので、その分は提出していませんので控除されていないはずだと思います。
源泉徴収票の「生命保険料の控除額」「損害保険料の控除額」に金額が入っていないと思いますので、その分は確定申告により控除できます。
「配偶者特別控除の額」も、提出がなければ確認できないので金額が入っていないかもしれませんが、ひょっとしたら毎年0円とかであれば、とりあえず口頭で確認している可能性もありますので、源泉徴収票に記載があるかどうか確認してみて下さい。
税務署での確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票(原本に限る)、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書、会社天引き分とは別に健康保険料や厚生年金を払っている場合は、1年間に払った金額がわかる書類、認め印、還付口座の預金通帳、それと奥様が収入があるが配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられる場合は、奥様の所得が確認できる書類(源泉徴収票等)をお持ちになった方が良いと思います。
年末調整済みであれば、控除の追加による還付申告になりますので、3月15日までではなく5年間の期間がありますので、3月16日以降に行かれた方が、混雑もそれほどでもないと思います。
No.1
- 回答日時:
確定申告をするしかありません。
3月15日、月曜日までですので、お急ぎになったほうがよろしいですよ。
下記URL、Q&Aコーナーに、意外とくわしく、いろいろと載っていますので、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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