これ何て呼びますか

このカテゴリで良いのか分かりませんが、ご回答よろしく御願いします。
一名の社員で今年の1月~3月までの雇用保険額を控除していないことが発覚して、「年末調整のときに調整すれば良いだろう」という話になったのですが、所得税とは違い雇用保険は年末調整時にしなければならないこととはどういったことでしょうか?
こういったことに関しては全くの初心者なので言葉足らずなところも多々ありますが、よろしく御願いします。

A 回答 (2件)

雇用保険料本人負担分は文字通り、本人が負担すべき額です。



会社が控除し忘れた非はあるものの、当然に社員から控除すべき額です。ですから、控除し忘れたミスは素直に社員にお詫びし、あとは粛々と3ヶ月分を一括で、それが社員の負担になるのでしたら1ヵ月分づつを順次控除すべきです。社員がそのことに不満を言うのは筋違いでしょう。

 年末調整は所得税の過不足を年末に調整する作業を言います。
雇用保険料は所得税ではありません。ですから年末調整で雇用保険料を調整することはできません。
 
 (控除できなかった雇用保険料を年末調整にかこつけて、所得税の不足分だといって徴収すると社員を騙したことになります。堂々と雇用保険料を控除してください)

〔#1より〕
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今月の給与で控除しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/05 09:11

 雇用保険料の被保険者(社員)の本人負担分を給与から控除していなかった



 ということでしょう。

 所得税の年末調整 とは異なります。

 控除し損ねた1~3月分を次回に給与支給時に控除すればいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
それは私も考えていました。
ですが、3ヶ月分の控除を今月に(仮に何ヶ月と振り分けたとしても)控除すると実際社員の不満になってしまいますので、他に方法は無いかと思ったところ、年末調整ではどうだろうか?と思ったのです。

>所得税の年末調整 とは異なります。
どう異なりますか?そして、年末調整時に3か月分の雇用保険額をどう処理すればよろしいでしょうか?
再度ご回答をよろしく御願いします。

補足日時:2009/06/03 17:49
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