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民間企業に勤める一般のサラリーマンです。
平成16年に学生時代に免除申請していた国民年金保険料の追納を行いました。
社会保険庁より「国民年金保険料の納付額のお知らせ」が届き、
証明年月日が「平成17年1月1日」となっています。
平成16年の年末調整で社会保険料の控除申請を行っておりませんでした。
これについて平成17年の年末調整で控除申請は可能でしょうか?
また不可能な場合に何か別の手段で控除申請することができるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 平成16分の確定申告を行なえばよいです。


 (平成16年分の源泉徴収票が必要です)
 税務署に直接聞かれても結構新設に教えてくれますよ。

なお、平成17年分の年末調整/確定申告は、あくまでも平成17年中に支払った(もらった)分についてです。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
税務署へ確認したところ、ご回答頂いた内容とほぼ同じでした。
5年以内であれば大丈夫とのことでした。

お礼日時:2005/12/14 10:42

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