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後期高齢者医療保険料の支払い方は年金からの引き去りと口座振替とでは、どちらがよいのでしょうか?税金などの違いがあると ちらっと聞いたことがあったのですが・・・ご存じの方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

税金の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません。


しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
しかし口座から引き落としにした場合には、支払った人は特定できてしまうのでその支払った人しか控除できません。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから配偶者や生計が同じの他の親族の懐から出た金でも、自分の懐から出た金だとして自分の控除にすることは可能です。

例えば年金暮らしの夫婦二人で、夫の年金は課税対象、妻の年金は課税対象でない場合。
この場合に妻の保険料を年金天引きではなく窓口で払えば、生計が同じの配偶者の保険料を払うのは控除の対象になるので、例え実際には妻の年金から支払っても夫が支払ったとして申告するれば通ってしまいます。
そうなればその控除の分税金が安くなって、その分が還付されます。
ところが年金からの天引きであれば、これは明らかに妻の年金から支払われているのであって、夫が支払っているということには出来ません。
つまり妻の保険料は妻の控除にはなるが夫の控除にはならないということ。
しかし妻はそもそも課税対象ではないのだから、控除があっても還付はされない。
要するに妻の保険料は、夫と妻のどちらの控除にも使えないからその分だけ結果として税金が増える。
ということです、これを

窓口で払えば→夫の口座から払えば

と置き換えても同じことです。
また親子関係であれば

夫→子(この場合は子は年金ではなく働いていると言うことでしょうが)
妻→親
生計が同じの配偶者→生計が同じ親族

と置き換えてもやはり同じことです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/01/12 18:12

やはり口座振替ではないでしょうか。


私の父は年金額が少ない為、所得税は非課税です。
このような場合、還付してほしくても無理ですね。

今までは、それでも天引きされていましたが、
来年から口座振替により、私の所得から控除することにしました。


ちなみに、うちの自治体は今月中に手続きしないと
4月からの振替が不可能と通知されました。
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この回答へのお礼

ご回答頂いてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/01/12 18:14

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