No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>これは、私が国民年金を滞納しているからでしょうか?
おそらくそうでしょう。
通常なら11月中にその年に払った分(もしくは納付見込み額)の
控除証明資料が郵送されてきます。
※始めて加入した場合のみ年明け後に郵送されます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
>それと控除証明がない場合、年末調整では控除が受けられないということでしょうか?
>控除が受けられないとしていくらくらい損することになりますか?
そもそも納付していないのですから、控除は受けられませんし損する金額もありません。
もし年内に追納するのであれば、納付予定と言うことで控除の対象になります。
その際は金額の算定が必要ですからもよりの年金事務所へ問い合わせてください。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20111 …
No.6
- 回答日時:
控除対象になるのは実際に今年支払った額です。
今年に入ってから1回で支払っていれば今頃は控除証明が郵送されているはずです。
届いていなければ社会保険事務所に請求するか年金の領収書でも控除を受けられます。
支払っていないのならば控除額がありませんから控除証明も糞も有りません。
>それと控除証明がない場合、年末調整では控除が受けられないということでしょうか?
支払っていないのならば控除は当然ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/12/12 02:10
今年、六月から国民年金に切り替えました。
しかし、滞納があるようでそれが原因ではないかと思っています。
すべて滞納しているわけではないようです。
ここらへんをはっきりさせたいので今度国民年金機構に問い合わせしようかと思っています。
No.4
- 回答日時:
国民年金は定額だからという回答がありますが、月別金額は定額ですが、12ヶ月全部を支払ったのか確かではないし、中には2年分まとめての前納もありますし、さらには家族の分まで支払ったのかは控除証明書の添付がなければ控除手続ができません。
控除証明書では、「納付済保険料の証明額」あるいは「見込額を含めた合計金額」を証明するものです。
年末調整あるいは確定申告では、この控除証明書の添付がなければ社会保険料控除を受けることはできません。
No.2
- 回答日時:
>これは、私が国民年金を滞納しているからでしょうか?
●納めるようにという書類が届いていて納めてなかったのですから、滞納でしょう。
>それと控除証明がない場合、年末調整では控除が受けられないということでしょうか?
●そのとおりです。控除を受けたければ控除証明書の添付が必要です。
>控除が受けられないとしていくらくらい損することになりますか?
●それは一概には言えません。
そもそも納めていないのであれば損をするってことにはならないでしょう。
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