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年末調整の個人年金控除で配偶者が扶養者の場合、個人年金の契約者、受取人がともに配偶者では控除の対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

生命保険料控除は、実際に保険料を負担している者から控除できますので、契約者は関係なく、ご質問者様自身が支払われているのであれば、他の要件を満たせば、控除できます。


http://www.taxanser.nta.go.jp/1141.htm

上記サイトにある要件ですが、「年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること」という要件は満たしていますね。
ただ、上記サイトには書いていませんが、個人年金保険料については、基本的に、被保険者=受取人、でなければなりませんので、被保険者が、ご質問者様自身であれば、適用はない事となります。
過去の私の回答を参考にされて下さい。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1061518

ただ、被保険者が誰であるかに関わらず、受取時には贈与税の対象となってきます。
ご質問者様自身が保険料を支払って、それを受け取るのが配偶者になる訳ですので、贈与となってしまう訳です。
配偶者の方が支払っているのであれば、贈与とはなりませんが、その場合は、生命保険料控除の適用はない事となりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
契約者-被保険者-受取人ともに配偶者で、2年前に配偶者は仕事を退職し扶養家族となり、今回の質問は現在負担している者の控除申請になるので、要件を満たし控除可能ということで納得しました。

お礼日時:2004/11/11 00:27

生命保険料控除は、契約者が誰であるかは要件とされていませんので、他の要件が充たされている限り、保険料を支払った人が生命保険料控除を受けることになります。



実際に保険料を支払った人が控除を受けることになります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/11 00:28

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