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大学生の時に学生納付特例制度を利用して支払を免除されていた期間がありました。
社会人になり、これを納めようと思うのですが質問です。

ネットで見てみると支払った国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となりますとのこと。
現在厚生年金に入っていますが、納付することで控除の枠は増えますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です


>つまり社会保険を支払い、支払った分だけ税金を取り戻せるのでしょうか?
 ・支払った分ではなく、支払った分に対応する税率分だけ税金が安くなります
  社会保険料が20万で、税率が20%なら4万円、10%なら2万円、5%なら1万円税金が安くなります・・その分の税金が年末調整の時に戻ってくる事になります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
払った分全部戻ってくるものだと思っていました。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/12/06 17:46

社会保険料控除は特に枠はありませんから、申告した分は社会保険料控除として控除されます


国民年金を納付すると、年末調整・確定申告用に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されるので、それを添付します
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この回答へのお礼

coco1701さんご回答ありがとうございます。
つまり社会保険を支払い、支払った分だけ税金を取り戻せるのでしょうか?

お礼日時:2009/11/22 20:53

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