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個人年金保険に関する68000円控除について。
個人年金保険における合計68000円の所得からの控除についての質問です。

今年は、去年の暮れからの仕事中の大怪我で労災補償での休業中となっており、年内に復帰出来る見込みがありません。
この場合は所得無しとなって<個人年金保険の68000円の控除額>は認められないものでしょうか?
7割しか貰えずに控除も無しか・・と困っております。
どうか教えて下さい

A 回答 (2件)

税金でいう「所得控除」とは、“課税される所得”を少し負けてあげます、引き算してあげますよという意味です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この引き算は中学校の数学ではなく、小学校の算数です。
つまり、答えが負数になることはないということです。
引き切れなかったら 0 になるだけで、マイナス = 逆支給の概念はありません。

課税される所得がもともとない人に、国がお金を恵んでくれるありがた~い制度ではないんです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

なるほど、ダメなんですか

お礼日時:2020/05/23 15:52

労災補償は非課税扱いでしょうから、これ以外に収入がないとすればそもそも控除すべき課税所得がないということになります。



となれば、個人年金保険の68000円の控除額は控除する所得がないということになりますから、実質的には認められないというか意味かせないということになります。

他に課税所得があれば当然、控除が意味を持つ場合があります。
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この回答へのお礼

理解出来ました、残念です(>_<)

お礼日時:2020/05/23 15:53

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