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満期保険で一時所得がある場合、一時所得控除以外に配偶者控除や老年者控除、保険控除などの適用は可能ですか。確定申告する場合です。

A 回答 (3件)

一時所得がある場合に、一時所得控除の他に配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・老年者控除・社会保険料控除・生命保険料控除なども条件が合えば適用されます。



所得控除の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm
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今晩は。


可能ですよ。
まず一時所得の特別控除は、年間の一時所得の総額に対して50万円まで控除する事が出来ます。
満期保険金のみが一時所得なら、(満期保険金-既払い保険料-50万)が一時所得として扱われ、その課税対象額は、半分になります。
これが他の所得(給与所得や配当所得等)と合算され総所得金額となります。
この額から、質問にある配偶者控除等が控除され、課税総所得金額となるので、ちゃんと適用されるので大丈夫ですよ。
ご参考になれば幸いです。
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他に申告すべき所得がなければ所得控除として配・老・社保・生保・損保等は控除できます。

給与所得があれば年末調整で所得控除は使っていることになりますから一時所得からは控除ができないような感じになります。
 各所得を合算して所得控除を差引くというふうにお考え下さい。
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