No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
なぜ保険料控除申告書を渡されないのでしょうね、私にも分かりません。
事業主の方に聞いてみられればどうでしょうか。
本来なら適用を受けられるべき生命保険料控除や損害保険料控除が、これまで、年末調整の際に適用されずに所得税額が算出されていた。そして個人的に確定申告もされていないのであれば、たしかに所得税を多く納付していたことになるでしょうね。
もし、上記の通りであれば、過去の分も確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができますよ。過去の分は、5年前までさかのぼって確定申告をすることができます。
詳しくはURLをご覧ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/01.htm
解決しました。結局、経理担当の怠慢でした。今後確定申告等をよく勉強したいと思います。ありがとうございました。
初めてこの「教えてgoo」を利用しまして、仕組みがイマイチ理解しておりませんでした。お礼が遅くなり、すみませんでした。
No.3
- 回答日時:
事業主は本来両方とも書いてもらうべきでしょう。
事業主の怠慢??
とまぁそれはいいとして…
アルバイトということですが失礼ですが年間収入はいかほどでしょうか?
といいますのも103万未満であればなにもなくとも所得税額が0円となりますので保険料控除しても結果は同じなんですよね。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出がないと甲欄の適用ができないためたとえ小額でも源泉税がかかってしまいます。そのために提出してもらっているはずです。
もし収入がかなりあるようでしたら事業主にもらうべきでしょうね、年末調整は会社がしなければいけない業務ですので。
ありがとうございました。書類をもらってきました。経理担当の怠慢だったようです。うちの会社はフルタイムのバイト雇用で、私ほか年収300万くらいのスタッフがおりますが、社会保険に入れてもらっておらず、会社的には労働基準法に違反しているようなことをいろいろやっているのではないかと、疑心がありまして、今回の件でも何か裏があるのでは、と思っていた次第です。お騒がせしました。
No.2
- 回答日時:
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出は必須ですが、「給与所得者の保険料控除申告書」は保険料の控除を受ける人だけが提出します。
勤務先の担当者が、貴方の場合はアルバイトで保険料控除をしないと思い込んで、用紙を渡さなかったものと思われます。
今年の分については今からでも間に合いますから、用紙をもらって提出しましょう。
今までの分については、控除証明書を添付して提出していれば、適用されています。
提出していない年については、5年以内であれば遡って確定申告をすることで控除出来ます。
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