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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税は1月~12月まで通算し、年が明けてから税務署へ確定申告し同時に納付します。
ただし、給与所得者については、会社が給与支給時に差し引き(源泉徴収)、毎月税務署へ納付しています。
源泉徴収される額は、だいたい多めになっています。
年末の最後の給料が出たとき、給与所得者にとっては1~12月の収入が確定したことになりますので、精算をします(年末調整)。
多めに徴収されているので、還付になることが多いです。
年末調整で戻る額が多いことを喜ぶ人が多いですが、これは1年間にわたってとられすぎていただけです。
(とられすぎていてなにも言わずに戻すだけですので怒ることであっても喜ぶことではない気がします)
年末調整により確定申告をしたことになります。
医療費控除・住宅ローンの1回目など、確定申告(還付申告)すべきことがある人は、年が明けてから確定申告(還付申告)をすることができます。
所得税の申告をすると、同時に住民税の申告もしたことになります。
税金は、
給与収入-控除=所得 →所得×税率=税額
で計算します。会社の、
売上-経費=利益 →利益×税率=税額
と似ています。
会社では電話料金などいろいろなものが経費になりますが、個人の所得税で控除(経費)と認められるものはあらかじめ定められています。また控除には領収証なしで認められるものが多いです。
個人の控除でもっとも大きいのは給与所得控除です。この控除は、額に応じて一律に認められます(自営業者などの方からは、この額が大きすぎると批判の的になっています)。
その他、配偶者控除・扶養控除・特定扶養控除・勤労学生控除などがあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm
社会保険料・年金などの支払額は、全額が控除(経費)として認められます(これは実際の支払額です。ゼロの場合はなしです)。
よってその分税金が減る効果があります。
控除ができるだけつくほうが、税金はどんどん安くなります。対象となる控除は漏らさず申告しましょう。
学生さんの場合は、「自分の税金(自分からみた場合)」「親の税金(親の立場から見た場合)」を別々のものとして混同せずに、気を配る必要があります。
例えば21歳の方が、所得が38万円を超える(=給与収入103万円を超える)と、親の扶養控除(特定)が認められなくなるため、親御さんの控除(経費)が63万円減ります。これは税率10%の場合で所得税が6万3千円上がることになります。これとは別に住民税も上がります。
お返事が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。PCがダウンしてしまい復旧に時間を要してしまいました。
本題の『源泉徴収と年末調整』についてですが、勤労学生控除をしないことにしました。私が年末調整することでいくらか返金されると思いますが、父親がそれ以上の税金をを取られてしまう可能性がでてきたので
・・・。
本当に助かりました。新たなバイト先ではまだ給与明細をもらっていません。またお聞きしたいことがある時は、お願いいたします。ありがとう御座いました。
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