性格いい人が優勝

社会保険料 標準報酬月額について質問です。

わたしは現在公務員4年目です。

昨年度は給料から年金(共済・厚生)の控除額が21960円で等級は19でした。
そこで、以下2つの質問があります。

①今年の4~6月は残業がかなり多く、3か月の給料平均額が331000円だったので、このまま計算されると24等級で31100円控除となります。もうすでに提出はされている定時決定の内容を年間での計算に修正することはできるのでしょうか。

②毎年4~6月の平均で標準報酬月額を計算し、その年の9月から反映されると思っていたのですが、この7月に支払われたお給料の控除額がすでに31100円となっていました。ここから一年間この金額が控除されるのでしょうか。

不勉強な部分が多く申し訳ないのですが、どなたかご回答いただけますようお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 4月の昇給では5000円程度上がっただけです。これだけの昇給で随時改定となったのでしょうか?
    それでは2等級以上の変動とならないのですが、なぜ年間で計算してもらえなかったのでしょうか。。
    再度改訂というのはしてもらえるんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/01 12:06
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A 回答 (2件)

健康保険や厚生年金の保険料の元となる標準報酬月額の決定方法は決められており、基本的にそれ以外では変更されません。

また計算ルールも厳格に決められており、さじ加減で決めるということはありません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …

事情により4月から6月の給与で決まる報酬月額が年間の平均と乖離するような場合は、事業者と被保険者の両方が申し立てることで、年収ベースで決定することが可能ですが、そういったケースはまれで公務員ではそういったケースは無いと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

おそらく4月に昇給があり随時改定判定の対象になり、4月から6月の給与から計算される標準報酬月額が従前より2等級以上変化したため随時改定が適用されたと思われます。この場合、9月の定時改定は対象外なので、随時改定が無ければ、来年9月までこのままです。

年間ベースでの算定を適用するかどうかは勤務先の判断もありますので、正確には勤務先の担当者にご確認ください。
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3月、4月に昇給などで固定的給与に変更があれば随時改定の対象になる事があります。

この場合は7月分から保険料などが変更されます。
定時決定で変更されるかどうかは給与明細を全て公開しない限りなんとも言えませんね。
この回答への補足あり
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