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給与所得の源泉徴収票についてどなたか教えて下さい。

私は今年の2月まで同じところで4年間アルバイトをしており、その間に短大を卒業して後半はフリーターの状態でした。
3月から就職をし、現在の会社に今年分のアルバイト時代の源泉徴収票を提出するのですが、
「勤労学生」の状態のままでした。
バイト先は私が学生のままだと思って「勤労学生」にしたのだと思います。

そしてもう一つ無知で申し訳ないのですが、昨年の収入は117万ありました。
昨年末の時点では学生ではないのですから確定申告して納税しなくてはいけませんよね?

質問をまとめますと、

(1)このような状態で、現在の会社に今年のアルバイト時代の源泉徴収票を提出しても差し支えはないでしょうか?

(2)昨年のぶんを納税するなら役所へ源泉徴収票を持っていけばいいですか?

困っています…どうかお教え下さい。

A 回答 (2件)

No.1です。



>年金は払っていました。
それなら保険料は1年間で17万円くらいになりますよね。
その分控除できますので、去年117万円の年収(保険料を引いて103万円以下)なら所得税かかりません。
勤労学生控除がなくても所得税はかかりません。
勤労学生控除をなくしてその代わりに年金の保険料の控除を受けるのが本来でしょうが、どっちにしろ所得税かからないのでまあそのままでもいいでしょう。
問題がおこることはありません。

それから、これから会社で年末調整の書類をもらうと思いますが、今年払った年金の保険料も控除できますので、その分を記入してください。
なお、年金の控除証明書添付が必要です。
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この回答へのお礼

自分ではオロオロしながら調べていたので、理解に苦しんでいました。
とても分かりやすく教えて下さって、どうもありがとうございました!!
おかげさまで明日にでも源泉徴収票を提出できそうです。
本当にお世話になりました。

お礼日時:2009/11/01 19:04

>昨年末の時点では学生ではないのですから確定申告して納税しなくてはいけませんよね?


健康保険はどうでしたか。
親の健康保険の扶養でしたか。
また、年金は払っていませんでしたか。
国保に加入して自分で保険料払っていたならその保険料、年金の保険料払っていたなら控除できますので、勤労学生控除がなくても所得税かからないこともあります。
年金は「控除証明書」が必要です。

>(1)このような状態で、現在の会社に今年のアルバイト時代の源泉徴収票を提出しても差し支えはないでしょうか?
特に問題ありません。
いずれにしろ、今は勤労学生ではありませんので。

>(2)昨年のぶんを納税するなら役所へ源泉徴収票を持っていけばいいですか?
いいえ。
税務署です。
源泉徴収票、印鑑、年金の控除証明書を持って行ってください。

この回答への補足

お早い回答にとても感謝しています。

昨年末の時点の健康保険は親の健康保険の扶養でした。
年金は払っていました。
また、納税せずにいるとどうなりますか?
事と次第によっては時間を作って早急にいかなければなりませんね;

補足日時:2009/10/31 20:45
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