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が変わりますよね?
わたしサラリーマンなので、毎年、5万円の所得税控除が年末調整時に適用されてますが、24年以降加入の生命保険は新たに所得税が4万円になるとのこと。
そこで質問なのですが、今の時期、生命保険は12月1日加入、医療保険はH24年1月1日以降に加入だと、年末調整時の所得税控除は、旧制度の生命保険控除5万円、新制度の医療保険控除4万で9万円になるのでしょうか?
どうもネットで見ても、生保+年金+介護医療で12万円が上限みたいなのですが、旧生保控除が5万が適用があるのなら、最大13万円になりませんか?(生保5万+年金4万+医療4万)
現在、見直し中でして生保は継続、医療を24年に考えています。
なにとぞご教示いただければと思います。
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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、所得税控除 ではなく 所得控除です。
所得税の算出根拠となる、課税所得を控除すると言うものです。
この違いは大きいので間違いのないようにお願いします。
新たな控除は
平成24年1月1日以降契約日となる契約については
生命保険料・・・上限4万円(医療保険と合算で現在5万円)
介護医療保険料・・・上限4万円(生命保険と合算で現在5万円)
個人年金保険料・・・上限4万円(現在5万円)
現在最大10万円の控除が、最大12万円になると言うものです
あくまで最大です。
旧生保控除が5万が適用があるのなら、個人年金もしくは介護医療保険の控除合計は
最大7万円になります。
旧生保と旧個人年金で上限の10万円の控除を受けている方が、
平成24年1月1日以降契約の介護医療保険に加入した場合
医療保険で受けられる所得控除の最大は2万円と言うことになります。
個別の枠と、最大枠が混在していますので、少しわかりにくいかもしれませんが、
最大12万円控除ということをしっかり押えておけばよろしいかと思います。
ご丁寧にありがとうございます。
どんなにがんばっても最大12万円ということをしっかりと覚えておけば良いですね。
しくみがようやく理解できました。
あと、「所得税控除」ではなく「所得控除」も理解しました。
勉強になりました。
感謝申し上げます。
No.1
- 回答日時:
(Q)生保+年金+介護医療で12万円が上限みたいなのですが、旧生保控除が5万が適用があるのなら、最大13万円になりませんか?(生保5万+年金4万+医療4万)
(A)いいえ。
以前からの生命保険の控除額が5万円というのは正解。
新たに契約する個人年金の控除額が4万円というのも正解。
新たに契約する医療保険の控除額が4万円……
というのが誤りなのですよ。
あくまでも、「上限は12万円」。
なので、新たに契約する医療保険は、3万円までしか認められません。
なぜ、個人年金が3万円にならないのか……
それは、以前の生命保険の控除の中には、医療保険も含まれて
5万円だったのですよ。
それを生命保険4万円、介護医療保険4万円と2つに分けたのです。
一方、個人年金は5万円だったのが、4万円に減額されました。
ただし、以前から継続している場合には、5万円の上限が認められます
ということです。
なので……
以前から、生命保険+医療保険で5万円、
個人年金で5万円の控除を受けていた人は、
新制度になってもそのままです。
この人が、新たに医療保険2万分に契約すれば、
その2万円分は認められます。
ご参考になれば、幸いです。
お忙しいところご回答ありがとうおざいました。
とてもわかりやすく理解しました。
最大で12万円ということをよく覚えておくようにします。
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