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契約者A
被保険者B
受取人A

という契約を結んでいます。ここで保険外交員がAの承諾なしに勝手に次の保険証券を作成することは法律的にできるのでしょうか?
もちろん証券番号は上と同じものです。

契約者B
被保険者B
受取人B

Aは正常(健康)な成人、AとBは同居中の兄弟。保険料は契約時にAが全期間分全額払い込み済み。保険の種類は、入院特約等のついた生命保険。

保険外交員は「Bに頼まれて作成したので、作成できるのですよ」言ってますが・・・・・・・
私の考えでは、契約者Aの権利が全く無くなる保険証券をAに無断で作成していることになるので、有印私文書偽造ではないかと思うのですがいかがでしょうか?

保険にお詳しい方、ぜひ適切なアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

明らかに違法です。



生命保険の契約者を変更する場合、現契約者の署名(自署)と捺印が必要です。
従って、現契約者の承認が必要です。
質問者様(現契約者)が知らないうちに書類が作成されていれば、有印私文書偽造になります。

従って、この変更は無効です。
保険会社に説明すれば、元の契約に戻してもらえます。
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この回答へのお礼

明確・明瞭な御回答ありがとうございました。1.担当者(保険外交員)に説明。2.保険会社に説明。の順番で解決してみようと思います。貴重な時間を割かれての御回答に大変感謝いたします。

お礼日時:2009/01/18 23:07

生命保険の場合、保険契約者・死亡保険金受取人の変更は被保険者の同意と保険会社の承諾が必要となります。

変更前の保険契約者の同意自体は必要となりませんので、契約関係者の変更自体は違法とはいえないと思います。
ただ、保険契約者の変更の手続きは変更前の保険契約者が行うものと考えられますので、Aの知らない間にBが勝手に契約者変更のための書類を作成したとすれば有印私文書偽造となる可能性があると思います。
契約内容の変更は保険契約者のみが行えることであり、保険外交員の行っている行為は問題があると考えます。
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この回答へのお礼

貴重な時間を割いて詳しく御回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。私のような素人には、保険法に特例が存在するのかと思ってしまいます。御回答の内容を踏まえて、担当者(保険外交員)に説明をしてみます。「契約内容の変更は保険契約者のみが行えること」というのが心強いです。

お礼日時:2009/01/18 23:03

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