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平成17年度の年金を19年度に10万円ほど支払いました。
未納分をまとめて支払ったのですが、年末調整でこれは所得税控除の対象になりますか?
年末調整と年金のことをあまりよく理解できていないのですいませんがご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・社会保険控除になりますので、社会保険事務所から送られてきた、控除証明書の葉書を添付して下さい


 (葉書に納付額が書かれていると思います)
・年末調整に間に合わない場合は、明年確定申告をして下さい
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「年末調整」現在会社にお勤めですか?


「所得税控除の対象」になりますが詳しくは税務署に問い合わせてみて下さい。
確定申告で還付できると思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます!!
会社勤めです。税務署に問い合わせをしたいのですが明日急ぎで担当者に提出しなければならないので時間がなさそうです。
領収書の原本を担当に提出すればいいのでしょうか。

補足日時:2007/12/18 00:25
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