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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>ということは、今のままでは損をするということでしょうか??
その部分については
「ただし『生命保険料については』保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。」
という意味です。
ですから国民健康保険や国民年金の場合は全額控除になります。
「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」には社会保険料控除の他に生命保険料控除もあるので、そちらにも触れたのですが『』の部分が抜けていました。
また下記のタックスアンサーをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
そこに書いてあるように「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる」とあります。
つまり夫が妻の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられるとうことで、妻が扶養されているかどうかには触れていません。
つまり社会保険料の控除は扶養とは全く関係ありません。
No.5
- 回答日時:
#1です
> 社保庁からおくられてくる証明書って何ですか?
年末調整であっても、確定申告であっても、国民年金の保険料を(所得)控除額として申請する際には、社保庁から送られてくる証明書によるものと、数年前から変更になりました。
> ということは、今のままでは損をするということでしょうか??
> 前払いもできるので、10万円以上支払うこともできるのですが…
これは#3様が質問内容を取り違えております。
『10万を超えたら控除額は5万円』は「生命保険控除」。
今回のご質問は「社会保険料控除」なので、記入額がそのまま使えます。
【社保庁】
(証明書)
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html
(証明書 Q&A)
http://www.sia.go.jp/top/koujyo.htm
【国税庁タックスアンサー】
(生命保険料控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
(社会保険料控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
No.4
- 回答日時:
#2です。
3の方の回答は間違っています。
質問者様の国保と国民年金の控除は旦那様の年末調整時に控除できません。
質問者様は給与所得があるので旦那様の扶養から外れています。
それが質問者様の名義の国保と国民年金が旦那様の年末調整時に控除出来るなんて理屈が合いません。
再度書きますが、質問者様が前勤務先から源泉徴収票をもらい、そこに国保と年金を記入すれば納めすぎた税金は還付されます。
なお、国保と国民年金は「2万5千円」を超えても全額控除されます。
3の方の回答は生命保険の控除のようです。
ご回答ありがとうございます!
私も気になって、調べたんですがどうやら、扶養に外れてても
生計を一生にしてたら、社会保険も控除ができるみたいなんです。
最初、そんなわけがない!と思っていたのですが・・・
2回も回答していただき、ありがとうございました<(_ _)>
No.3
- 回答日時:
> 【旦那の年末調整の時に保険料控除申告書にこの時の支払った保険料を記入すれば全額控除される】と耳にしたことがあるのですが、
本当ですか??
問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ経費とはなりません、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.夫の口座から支払った
それでしたら夫の控除になります。
夫の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入すれば控除されます。
ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
2.質問者の方の口座から支払った
それでしたら質問者の方の控除になります。
>私は、今年9月中旬で退職し
ということなら退職した会社から源泉徴収票をもらって、年明け早々確定申告をすることになります。
そのときに質問者の方の控除として申告できます。
3.現金で支払っていた
それでしたら夫の控除になります。
この場合は例え保険料が質問者の懐(例えば失業給付金)から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです。
あとは1と同じ処理です。
お早い回答ありがとうございます。
確認したところ、【社会保険料控除】という欄がありましたので、
こちらに記入しようと思います。
・国民年金:14400×(4ケ月)=57600
・国保 :20386+118008(3カ月)=32186 計89786
どちらも窓口で現金で支払っています。よって旦那の控除にします。
>ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
ということは、今のままでは損をするということでしょうか??
前払いもできるので、10万円以上支払うこともできるのですが…
No.2
- 回答日時:
国保と年金代金は、旦那さんの年末調整時に保険料を記載しても控除されません。
あなたが前の勤務先から源泉徴収票をもらい、そこに国保と年金を記入すれば多分納めすぎた税金は還付されます。
詳しくは国税庁のHPを
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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