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平成20年7月に前職を退職し、9月に現勤務先に入社しましたので、7・8月分の社会保険料を国民年金として支払いました。
納付書が郵送されてくるまでに時間がかかり9月末までに納付ができなかったため、国民年金の控除証明書が来年にならないと届きません。
(10月以降に初めて納付した人は、控除証明書が平成21年2月に届くとの事で)

この場合、年末調整では処理してもらえないのでしょうか。
控除証明書の添付が必須なのは把握しておりますが、例えば領収証では不可なのでしょうか。(領収証でもある意味証明にはなると思うのですが・・)

また仮に、確定申告しなければならないという場合には、国民年金2か月分の控除で一体幾らぐらいの節税になるのかが分からないと、
わざわざ仕事を休んでまでも確定申告のために税務署に出向くメリットがあるのかどうか判断が出来ません。

詳しい方、ご教授をお願い出来ませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

年末調整における社会保険料控除のうち


「国民年金の保険料または掛け金で本人が直接払ったものについては
額の多少に関係なく支払ったことの証明書を保険控除申告欄に添付する必要があります。ここでいう証明書類とは社会保険庁または各国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明書などをいいます」というふうに、年末調整のしかたに記載されています。
 したがって、領収証でかまわないことになります。

 なお、仮に確定申告をなさるにしても、わざわざ会社を休む必要はありません。郵送でもできます。確実にととけたいのであれば「配達記録」などを選べはよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。領収証でも良いということで安心しました。
それであれば問題はすべて解決することになりますので、早いですがこれで質問を締切らせていただきます。

お礼日時:2008/12/08 15:18

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