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【主人】一般サラリーマン
賃貸マンションに住んでいますが、所得税控除のために会社名義で借り、
社宅扱いとなっています。(ただし会社負担額ゼロ、家賃補助なし)。

【妻】個人事業主。
事務所を借りていたが、事業縮小のため上記自宅(社宅)にて
事業を行いたいと思っています。

通常、主人(or妻)名義で借りているマンションであれば、
敷地面積分だけ経費とすることができると思いますが
主人の会社名義で借りている社宅マンションの場合は
難しいでしょうか。

家賃の会社負担額はゼロであり、全額主人が払っていますが
社宅扱いをやめて、経費としたほうがよいかそのまま所得税控除の
ために社宅扱いのままがいいかを検討しようと思っています。

A 回答 (3件)

夫は会社から借りてます。


妻は夫から借りてその賃料を払います。
同居してる家族同士で支払をする賃料は、受け取るほうは不動産所得にならず、支払うほうは経費にできません。

妻が直接会社から「社宅の一部を借り受ける」ことができるなら、お考えの支払家賃の経費化が可能です。
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住まいに関して所得税控除なんて聞いたことがありませんね。


もしかしたら、会社からの給与を家賃分減らし、住宅手当などで家賃分支給する。そうすることで、社会保険などを減らそうとしているのかもしれませんがね。

社宅の場合には、会社対大家(又は管理会社)との契約になっていることでしょう。
会社対大家との契約、会社とご主人の間の取り決めなどにより、事業を行えない住居専用としているかもしれませんね。 そうすれば、いくらあなたがたの住まいといえども、賃貸契約や就業規則などの社内規則などに反することになってしまうことでしょう。

社宅の契約や会社の取り決めに支障がなければ、生計同一親族の支払った事業部分の家賃も経費となります。ただ、税務調査で指摘されやすい部分でしょうから、金額の妥当性や支払相手と金額などを第三者に確認できる状況にすべきでしょうね。
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>所得税控除のために会社名義で借り、社宅扱い…



ちょっと意味が分かりません。
税法にそのような決め事はありませんが、夫の会社独自の考え方なのでしょう。

>主人の会社名義で借りている社宅マンションの場合は…

だから、税法で決められたことではないですから、夫の会社に判断を仰いでください。

>敷地面積分だけ経費とすることができると思いますが…

国 (税務署) に対しては問題ありませんが、夫の会社がどう言うかだけです。
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