dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

手形や領収書を発行する際に、発行後金額が変更になったり
割り印後に金額の間違い等があった場合、その時に
貼付(割り印済み)した収入印紙は
税務署に行ったら交換できるのでしょうか?

交換できる場合は、何を持参すれば宜しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

税務署に行ったら交換できるのでしょうか?




大当たりです

還付を受けるためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の税務署に提出します。この時、「印紙税が過誤納となっている文書」と 「印鑑/法人の場合は代表者印」及び「預金通帳/貯金通帳」(還付される税金はその通帳に振り込まれます)が必要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!